農業者年金にご加入を
更新日:2022年4月28日
農業者年金オススメのポイント
農業者の方なら広く加入できます
国民年金の第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)で年間60日以上農業に従事する60歳未満の人は、だれでも加入できます。農地を持っていない農業者や、配偶者・後継者などの家族従事者も加入できます。
2022年5月から、60歳以上65歳未満で国民年金に任意加入している方も農業者年金に加入できるようになりました。
- 農業者年金に加入される方は、国民年金の付加年金(付加保険料月額400円)への加入も必要となります。
- 脱退も自由です。脱退一時金は支給されませんが、加入期間にかかわらず、それまでに支払った保険料は、将来受給する年金の原資となります。
少子高齢時代に強い年金です
自らが納めた保険料とその運用収入を将来受給する年金の原資として積立てていき、この年金原資の額に応じて年金額が決まる積立方式(確定拠出型)の年金です。
保険料の額は自由に決められます
- 自分が必要とする年金額の目標に向けて、自分で保険料を決められます(月額2万円から6万7千円までの間で、千円単位で自由に選択)。農業経営の状況や老後設計に応じて、いつでも見直すことができます。
- 2022年1月から、35歳未満で認定農業者に該当しない等一定の要件を満たす方は、1万円から通常加入できるようになりました。
終身年金で80歳までの保証付きです
年金は生涯支給されます。
仮に受給者が80歳前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金として遺族に支給されます。
公的年金ならではの税制上の優遇措置があります
支払った保険料は、全額(1人あたり最高80万4千円)が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税につながります(民間の個人年金の場合は、控除額の上限は5万円です)。
農業の担い手には、手厚い政策支援(保険料補助)があります
認定農業者で青色申告をしているなど、農業の担い手となる方は、国から月額最高1万円の保険料補助があります。
関連リンク
- 独立行政法人 農業者年金基金(外部サイトにリンクします)