農地を転用するときは
更新日:2024年3月14日
農地を住宅等の建物敷地、駐車場、山林など農地以外の用地に転換する場合は、農業委員会経由で宮城県知事の許可を受けなければなりません。
農地法上では、農地の所有者が自ら農地を転用する場合を第4条転用、所有者以外が農地を借受けたり、買受けたりして転用する場合を第5条転用といいます。
総会での審議
農業委員会では、農地法第4条及び第5条の許可申請書が提出された場合は、毎月10日(休日等の場合は翌開庁日)までに申請された案件を同月の下旬に開催する総会で審議し、意見を附して宮城県知事に送付します。
その後、宮城県は翌月の会議で審議し、許可についての可否を判断するという流れとなります。そのため、申請を受け付けてから許可の可否が決定されるまでには、おおむね2カ月ほどかかります。
農地転用の許可基準
以下に掲げる「立地基準」及び「一般基準」に基づき審査されます。
立地基準
農用地区域内農地
- 対象農地:農業振興地域整備計画で、農用地区域とされた区域内の農地
- 許可方針:原則不許可
第1種農地
- 対象農地:集団農地(10ヘクタール以上)、ほ場整備事業など公共事業対象農地、生産力の高い農地
- 許可方針:原則不許可(土地収用法対象事業等公益性の高い事業の用に供する場合等は許可)
第2種農地
- 対象農地:農業公共事業の対象となっていない小集団の生産性の低い農地など
- 許可方針:代替となる土地が無い場合等に許可
第3種農地
- 対象農地:都市的整備がされた区域内の農地、市街地にある農地
- 許可方針:原則許可
一般基準(主なもの)
次の基準に該当する場合は不許可となります。
- 転用の確実性が認められない農地(他法令の許認可の見込みがない場合や関係権利者の同意がない場合など)
- 周辺農地への被害防除措置が適切でない場合
- 一時転用の場合に農地への原状回復が確実と認められない場合
注:詳細は、農業委員会事務局にお問い合わせください
無断で農地を転用した場合は
許可を受けないで農地を転用した場合や、転用許可にかかる事業計画どおりに転用していない場合は、農地法に違反することとなり、国または宮城県知事から工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。
違反転用や原状回復命令違反については、個人にあっては3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人にあっては1億円以下の罰金という罰則の適用もあります。
申請書類等
次のファイルをダウンロードすると、許可申請書類等を確認いただけます。
なお、申請の際は、事前に農業委員会事務局へお問い合わせください。
農地法第4条許可申請書類
農地法第5条許可申請書類
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