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農地の売買・贈与・貸借をするとき、農地を相続したときは

更新日:2024年4月8日

農地の売買・贈与・貸借には申請が必要

農地を耕作目的で売買、贈与及び貸借を行う場合は、農地法第3条による許可申請手続きが必要です。
なお、認定農業者などは、農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画を作成する方法もあります。

総会での審議

農業委員会では、農地法第3条の許可申請書が提出された場合及び農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画を決定する場合は、毎月10日(休日等の場合は翌開庁日)までに申請された案件を同月の下旬に開催する総会で審議し、許可についての可否を決定しています。

農地法第3条による農地の権利移動の要件

  1. 農地のすべてを効率的に利用して耕作の事業を行うこと(全部効率利用要件)
  2. 個人の場合は農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  3. 法人の場合は農地所有適格法人であること(農地所有適格法人要件)
  4. 周辺の農地利用に悪影響を与えないこと(地域調和要件)

農作業常時従事者以外の個人及び農地所有適格法人以外の法人については、上の1・4の要件に加え、次の要件を満たす場合は、賃貸借に限り農地法第3条による許可が認められます。

  1. 農地を適正に利用しない場合に、貸借を解除する旨の条件が契約に付されていること
  2. 地域における他の農業者との適切な役割分担のもとに継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること
  3. 法人の場合、業務執行役員のうち1人以上の者が農業(企画管理労働等を含む)に常時従事すること

農業経営基盤強化促進法による農地の権利移動

認定農業者などの場合は、市が複数の農地の権利移動について一括して定める農用地利用集積計画を作成・公告することで、農地の権利の設定および移転(贈与を除く)が行えます。

農用地利用集積計画作成のメリット

  1. 賃貸借の場合は、その期間が満了すれば自動的に終了し、確実に農地が返還されます。
    再度、利用権を設定することで、継続して貸すことも可能です。
  2. 農地を売った場合、譲渡益が発生すると、その譲渡益に対して所得税または法人税がかかりますが、農用地利用集積計画により農地を売った場合には、その譲渡益から一定額が控除されます。
  3. 農地を買った場合、農用地利用集積計画を活用すると、不動産取得税、登録免許税が軽減されます。

申請書類等

次のファイルをダウンロードすると、主な許可申請書類等を確認することができます。
なお、申請の際は、事前に農業委員会事務局または各総合支所市民サービス課へお問い合わせください。

農地法第3条による農地の権利移動

農業経営基盤強化促進法による農地の権利移動

農地の貸借を解約する場合の手続き

次の書類に記載(3部)し、農業委員会または各総合支所市民サービス課へ提出してください。
受領後、貸人および借人に各1部を控えとしてお渡しします。
なお、賃貸借権と使用貸借権(賃料の無い貸借権)によって書類が異なりますのでご注意願います。
また、届出の際には、本人確認書類の写しを添付願います。

相続により農地を取得したときは届出が必要です

相続により権利を取得した場合は、概ね10ヵ月以内に農業委員会に届出をお願いします。(農地法第3条の3)
登記が完了している場合は、登記完了証の写しを添付願います。

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このページに関する問い合わせ先

農業委員会事務局

郵便番号:989-5171
住所:宮城県栗原市金成沢辺町沖200番地
地図を見る
窓口の場所:金成庁舎3階

直通番号:0228-42-1239
ファクス番号:0228-42-1249

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