政務活動費とは
更新日:2024年12月2日
政務活動費は、地方自治法第100条第14項・第15項・第16項、および栗原市議会政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、調査研究その他の活動に必要な経費の一部として会派(会派に所属しない場合は議員)に交付されるものです。
交付の額
議員一人当たり月額2万5千円
政務活動費使途基準
調査研究費
市の事務、地方行財政等に関する調査研究および調査委託に要する経費
研修費
- 研修会を開催するために必要な経費
- 他団体等が開催する研修会の参加に要する経費
資料作成費
政務活動のために必要な資料の作成に要する経費
資料購入費
政務活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
広報広聴費
- 政務活動、議会活動および市の政策について市民に報告するために要する経費
- 住民からの市政および会派並びに議員の活動に対する要望または意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
会議費
- 各種会議を開催するために必要な経費
- 他団体等が開催する意見交換会など各種会議の参加に要する経費
人件費
政務活動を補助する職員を雇用する経費
事務費
政務活動に係る事務処理のために必要な物品購入、使用料等に要する経費
要請・陳情活動費
要請または陳情活動を行うために必要な経費
運用指針
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