水道料金
更新日:2024年3月1日
水道料金
水道料金は、毎月お支払いいただきます。隔月(奇数月の20日から月末まで)に水道メーターの検針を行い、検針水量を2等分し各月の使用水量とします。(端数は前月分に加えます。)
料金は、各月ごとに「基本料金」と水量に応じた「従量料金」の合算となります。
詳しい料金は、次のファイルをダウンロードしてご確認ください。
水道料金表【2019年(令和元年)10月1日消費税改定料金】(PDF:41KB)
料金の計算方法
計算例
【例】口径が20ミリメートルのメーターを使用していて、4月・5月に水道水45立方メートルを使用した場合の水道料金は?
検針水量を2等分して各月の使用水量とします。(端数は前月へ)
使用水量の45立法メートルを4月使用分23立法メートルと5月使用分22立法メートルに分割して計算します。
4月使用分(6月請求分)
【基本料金】 | 2,032円 |
---|---|
【従量料金】1立法メートルから10立法メートルまで | (107円×10立法メートル)1,070円 |
【従量料金】11立法メートルから20立法メートルまで | (250円×10立法メートル)2,500円 |
【従量料金】21立法メートルから23立法メートルまで | (261円×3立法メートル)783円 |
合計 | 6,385円 |
5月使用分(7月請求分)
【基本料金】 | 2,032円 |
---|---|
【従量料金】1立法メートルから10立法メートルまで | (107円×10立法メートル)1,070円 |
【従量料金】11立法メートルから20立法メートルまで | (250円×10立法メートル)2,500円 |
【従量料金】21立法メートルから23立法メートルまで | (261円×2立法メートル)522円 |
合計 | 6,124円 |
料金のお支払い方法
- 料金の納入は、口座振替と納入通知書による方法があります。
- 料金は、水道料金と下水道使用料をあわせた金額をご請求させていただきます。
- 下水道等を使用されていないお客様は水道料金のみのご請求となります。
口座振替によるお支払い
口座振替日
毎月25日(振替日が休日等の場合は翌営業日)
注:残高不足等で振替ができなかった場合は、翌月に納入通知書を送付します。
お申し込み方法
栗原市内の取扱金融機関の窓口に「口座振替依頼書」を備え付けてありますので、ご希望の金融機関窓口でお手続きをお願いします。
通帳・印鑑(通帳印)をご持参の上、お申し込みください。
注:口座振替のお手続き完了まで、お申し込みいただきましてから1ヶ月から2ヶ月程度かかります。
注:お手続きが完了するまでは、従来のお支払い方法により納入していただくことになります。
納入通知書によるお支払い
毎月16日ころまでに(休日等の関係で前後する場合があります)「水道料金等納入通知書」を郵送いたします。
納入通知書をお取り扱い窓口(取扱金融機関・各総合支所・コンビニエンスストア)にご持参いただき、毎月末(休日などの場合は翌営業日)までにお支払いください。
納入期限後の取り扱いについて
納入期限までにお支払いいただけなかった場合は、督促状を発送いたします。
督促状には1通につき100円の手数料がかかります。
納入期限を過ぎた納入通知書は、コンビニエンスストアではお取り扱いができませんので、上下水道部経営課・各総合支所または取扱金融機関でお支払いください。
お取り扱い金融機関
下水道等の使用料
下水道等をご使用されているお客様には、水道料金と下水道使用料を合わせた金額をご請求させていただきます。
下水道等使用料の詳しい内容は、次のリンク先でご確認ください。
下水道等(公共下水道・農業集落排水・個別合併処理浄化槽)使用料金
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