下水道等(公共下水道・農業集落排水・個別合併処理浄化槽)使用料金
更新日:2025年6月30日
下水道使用料は、原則として水道使用量に応じて計算し、水道料金と併せて毎月ご請求します。
使用水量の検針については、次のリンク先をご確認ください。
使用水量の検針
下水道等料金表
【区分】排出汚水量 | 金額 |
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【基本料金】10立方メートルまで | 1,980円 |
【超過料金】11立方メートルから20立方メートルまで | 1立方メートルにつき209円 |
【超過料金】21立方メートルから50立方メートルまで | 1立方メートルにつき220円 |
【超過料金】51立方メートルから200立方メートルまで | 1立方メートルにつき242円 |
【超過料金】201立方メートル以上 | 1立方メートルにつき253円 |
【臨時用料金】 | 1立方メートルにつき404円 |
下水道等の使用料金の計算方法
水道水のみ利用している場合
水道水の使用により生じた汚水を下水道等に流している場合、下水道の使用水量は水道の使用水量と同量となります。
【例】4・5月に水道水45立方メートルを使用した場合の下水道等使用料金は?
検針水量を2等分して各月の使用水量とします。(端数は前月へ)
使用水量の45立方メートルを4月使用分23立方メートルと5月使用分22立方メートルに分割して計算します。
4月使用分(6月請求分)
【基本料金】10立法メートルまで | 1,980円 |
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【超過料金】 11立法メートルから20立法メートルまで |
(209円×10立法メートル)2,090円 |
【超過料金】 21立法メートルから23立法メートルまで |
(220円×3立法メートル)660円 |
合計 | 4,730円 |
5月使用分(7月請求分)
【基本料金】10立法メートルまで | 1,980円 |
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【超過料金】 11立法メートルから20立法メートルまで |
(209円×10立法メートル)2,090円 |
【超過料金】 21立法メートルから22立法メートルまで |
(220円×2立法メートル)440円 |
合計 | 4,510円 |
井戸水や沢水のみ(水道以外)利用している場合
井戸水などの使用により生じた汚水を下水道等に流している場合、一般家庭の平均的な水道使用量を参考に、世帯人数と浴槽・トイレの有無に応じ、認定汚水量を定めています。
排出汚水量認定基準(2月当たりの量)は次のとおりです。
世帯区分 | 認定汚水量 |
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世帯員1人につき | 8立方メートル |
浴槽につき | 8立方メートル |
トイレにつき | 4立方メートル |
水道水と井戸水などを併用している場合
水道水の使用水量と認定汚水量を比べ、どちらか大きい方を下水道等使用料算定の基礎となる排出汚水量とします。
【例】5人家族で、4月、5月の2カ月に水道水を45立方メートル使用し、井戸水も使用した場合の下水道使用料金は?
- 水道メーターによる水道水量:45立方メートル
- 世帯人数に応じて算出した認定汚水量:52立方メートル(40立方メートル+8立方メートル+4立方メートル)
1より2の水量が大きいので排出汚水量は52立方メートルとなります。
排出汚水量の52立方メートルを2等分すると、4月、5月使用分ともに26立方メートルとなります。
4月使用分(6月請求分)・5月使用分(7月請求分)
【基本料金】10立法メートルまで | 1,980円 |
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【超過料金】 11立法メートルから20立法メートルまで |
(209円×10立方メートル)2,090円 |
【超過料金】 21立法メートルから26立法メートルまで |
(220円×6立方メートル)1,320円 |
合計 | 5,390円 |
排出汚水量申告書の提出
宅内で、水道水以外の水(井戸水など)を使用し、下水道等へ排除している人で、次のいずれかに該当する場合は、すみやかに『排出汚水量申告書』を提出してください。
- 世帯人数(実際に同居している人数)に変更があった場合
- 宅内で自家水(井戸水など)を使用していたが、すべて市水道に切り替えた場合
ご相談・お問い合わせなど
- 家事用以外(店舗・会社や工場、大規模農家・畜産農家など)は、汚水排出量を正確に測定するための装置(排水汚水量積算メーター)を、取り付けていただくようお願いしています。
注:ただし、新たなメーターの設置は自己負担となり、メーターは検定満期8年毎に更新していただく必要があります。設置予定がある場合には、上下水道部施設課にご相談ください。 - 育苗や畜産・製氷業・洗車場などさまざまな理由により、下水道等に流れない水道水が大量にある場合は、上下水道部施設課へお気軽にご相談ください。使用者が不利にならないよう、適切な方法を提案します。