汚水処理施設の接続方法
更新日:2020年11月5日
下水道や農業集落排水の管きょを整備(各家庭に公共汚水ますや、浄化槽本体を設置)し、供用開始の告示がなされると、排水設備工事を行い下水道等に接続できます。
下水道への早期接続
- 下水道が使えるようになると、供用開始の告示日から3年以内に水洗化することが法律で義務づけられています。すみやかに排水設備工事にとりかかりましょう。(下水道法第10条)
- くみ取り便所の場合は、3年以内に水洗トイレに改造しなければなりません。(下水道法第11条3)
- 家を新築・増築・改築する場合は、水洗トイレにしないと建築が許可されないことになります。(建築基準法第31条)
排水設備工事
排水設備工事とは、汚水(トイレ・台所・風呂などの排水)を公共汚水ますに配管し、下水道等へ接続するための宅地内の排水管工事を言います。
排水設備工事には、建物の新築や増改築に伴い排水設備をする工事と、くみ取り式便所や浄化槽を下水道・農業集落排水へ切り換える際の工事などがあります。どちらの場合も、上下水道部施設課へ申請が必要で、工事完了後に市の担当者が検査を行います。
なお、排水設備工事は条例により、栗原市が認定した排水設備指定工事店(業者)でなければ施工出来ませんので注意してください。
排水設備工事の手続きフロー

- 適当と思われる栗原市排水設備指定工事店へ見積を依頼してください。
- 指定工事店と十分に相談し、見積書を確かめてから契約されることをお勧めします。見積は複数社へ依頼することも可能です。
- 契約後、指定工事店が本人に代わって、市に工事の確認申請手続きをします。
- 市は提出された確認申請書の内容を審査し、工事の確認書を交付します。
- 指定工事店が工事を行います。
- 完成後、指定工事店が工事の完成届を市に提出します。
- 市が工事の完成検査を行い、検査に合格すると検査済証が交付されます。
- 下水道使用開始届を市に提出いただくと、使用できるようになります。その後、工事代金を指定工事店へお支払いください。
ディスポーザシステムの使用
ディスポーザ(生ごみ破砕機)とは、台所の生ごみを砕いて、水と一緒に下水道へ流し込む機器のことをいいます。ディスポーザ単体だけで使用すると、下水管のつまりや悪臭の発生、下水処理場への負担が増えるなどの恐れがあります。
栗原市では、ディスポーザ単体での使用は認めていません。ディスポーザと排水処理装置で構成されるディスポーザ排水処理システムでの使用をお願いします。
ディスポーザシステムを設置し、下水道へ接続される際には、事前に届け出てください。維持管理が適切に行われることの確認が必要となりますのでご注意ください。
除害施設の設置
工場や事業所などから出る悪質下水は、下水道本管・処理施設の損傷防止や機能の保全のために、直接流せません。工場や事業所などは、除害施設を設置し悪質排水を一定の排水基準の水質にしてから流すことが、法律で義務づけられています。下水道排出基準以上の排水を流す恐れがある事業者は、事前に市と協議を行い除害施設を設置してください。
栗原市排水設備指定工事店を確認する
排水設備工事は、市が認定した排水設備指定工事店(業者)でなければ施工できません。市が認定した業者に工事を依頼しましょう。
次のリンクをクリックすると、排水設備指定工事店のページに移動します。
公共汚水ますの設置申し込み
公共汚水ますは、下水道本管工事の際に設置者に立会っていただいて設置位置を決め、「公共ます設置位置確認届出書」を提出していただきます。
公共汚水ますは原則として、市の負担で1宅地につき1個を設置します。簡単に動かせないもののため、将来の改築・増築なども考え、位置をしっかり決めてからお申込みください。市が設置した公共汚水ますのほかに、2つめのますの設置を希望する場合は、自己負担になります。勝手に設置したり移設することは出来ません。
公共汚水ますの設置を申し込む場合は、次のファイルをダウンロードして、ご利用ください。
私道の汚水管きょ設置申し込み
下水道と農業集落排水の汚水管きょは、原則として市道など公共用地に埋設されます。私道は土地所有者の自己負担で工事していただきますが、一定の条件を満たす場合は市の負担で工事を行うことができます。
市の負担で私道の汚水管きょ工事を行う要件

- 道路として通行していること
- 私道の一端が下水道や農業集落排水の整備された公道に接していること
- 道幅は1.8メートル以上で施設を管理するのに支障がないこと
- 私道を通じてしか下水道や農業集落排水を利用できない家屋が2戸以上あること
- 私道の所有者、関係する権利者全員が土地の利用について承諾していること
- 全戸が速やかに水洗化すること
この例の場合、B・C・D・Eの家屋は対象となります。A・Fは公道に布設された管きょに流入させるため、原則として対象になりません。
申請手続きは、対象となる家屋もしくは土地の所有者(権利者)から代表者を選任し、事前に下記の担当課へご相談ください。