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道路占用許可・道路工事施行承認

更新日:2021年6月9日

道路の占用の許可(道路法32条)

道路は大切な公共の財産です。道路を私的に占用することは、法律や条例で禁止されています。
やむをえず道路敷(側溝や路肩を含む)を占用する場合は、許可が必要となります。
なお、許可が出来ない場合もございますので、事前にお問い合わせください。

道路占用の許可が必要な場合の例

  • 住宅の改築等のため、やむをえず道路敷にはみ出して足場等を設置する場合。
  • 宅地等の排水をするため、やむをえず道路に排水管を埋設する場合。
  • 大型車や重機の出入りのため、道路敷に鉄板等を敷く場合。

道路工事施行承認(道路法24条)

道路の管理者以外の者が、道路(側溝や路肩を含む)に関する工事を行おうとする場合は許可が必要となります。

道路工事施行承認が必要な場合の例

  • 宅地等への乗り入れのため、道路敷に盛土をしたり、側溝を敷設する場合。
  • 舗装工事を行う場合。

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このページに関する問い合わせ先

建設部 建設課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:本庁舎3階

直通番号:0228-22-1152
ファクス番号:0228-22-0313

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