復興特区(ものづくり産業版)
更新日:2022年9月16日
復興特区法とは
- 栗原市では、東日本大震災復興特別区域法(復興特区法)に基づき、宮城県および県内33市町村と共同で復興推進計画(民間投資促進特区)を作成し、認定を受けています。
- 法改正に伴い、2021年4月1日より税制優遇の対象区域が従来の内陸部も含む県内34市町村から沿岸部の15市町村の一部に重点化されました。
- 対象区域外となった区域においても、2021年3月31日までに指定を受けている事業者については、指定の有効期間中は実績報告書の提出が必要となりますので御留意願います。
復興特区の概要は、次のリンク先のページをご確認ください。
宮城県のサイト「民間投資促進特区(ものづくり産業版)」(外部サイトにリンクします)
復興推進計画が目指すもの
民間投資促進特区では、「自動車関連産業」「高度電子機械産業」「食品関連産業」「木材関連産業」「医療・健康関連産業」「クリーンエネルギー関連産業」「航空宇宙関連産業」「船舶関連産業」の8業種を集積させる復興推進事業を行うこととしています。
復興特区制度を活用した税制の特例
集積業種の事業者が、市内の集積区域において新規投資や被災者雇用などを行った場合に、法律に基づく税制の特例を受けることができます。
- 特別償却・税額控除(復興特区法第37条)
- 被災者雇用の特別控除(復興特区法第38条)
- 研究開発税制(復興特区法第39条)
- 新規立地促進税制(復興特区法第40条)
注:「新規立地促進税制(復興特区法第40条)」は、栗原市での適用はありません。
指定事業者の公表
指定を受けた事業者については、復興特区法施行規則の規定により、公表することとされています。
指定を受け公示された事業者については、一覧表をご覧ください。
指定事業者一覧表(A4判 1ページ)(PDF:95.7KB)
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このページに関する問い合わせ先
商工観光部 産業戦略課
郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:築館ふるさとセンター2階
直通番号:0228-22-1220
ファクス番号:0228-22-0315