加工食品の原料原産地表示が義務化されます
更新日:2022年2月2日
加工食品の原料原産地表示制度について
2017年(平成29年)9月に食品表示基準が改正され、すべての加工食品(輸入品以外)について、重量割合上位1位の原材料について原料原産地表示を行うことが義務付けられました。本制度の経過措置期間は2022年(令和4年)3月末をもって終了し、4月1日からは必ず表示することが必要となります。
重量割合上位1位の原材料が生鮮食品の場合
その産地を表示します。
【例】
品名:米みそ
原材料名:大豆(宮城県産)、食塩、米麹
ただし、2か国以上の産地の原材料を混合して使用する場合は、重量の割合の高い順に国名を表示します。
【例】
品名:ウインナーソーセージ
原材料名:豚肉(アメリカ産、国産、その他)、豚脂肪
注:原材料の原産地が3か国以上ある場合、多い順に2か国を記載し、3か国目以降は「その他」とまとめて表示すること、または「輸入」や「外国製造」と括って表示するも可能です。
重量割合上位1位の原材料が加工食品の場合
その製造地を表示します。
【例】
品名:まんじゅう
原材料名:こしあん(国内製造)、小麦粉、砂糖、食塩
ただし、重量割合上位1位の原材料に使われた生鮮食品の産地がわかっている場合は、その産地を表示することも可能です。
【例】
- 品名:チョコレートケーキ
原材料名:チョコレート(ベルギー製造)、小麦粉 - 品名:チョコレートケーキ
原材料名:チョコレート、小麦粉
原料原産地名:ガーナ(カカオ豆)、インドネシア(カカオ豆)
詳細な制度内容について
より詳しい制度内容や表示方法については、次のウェブページをご確認ください。
- 農林水産省「食品表示に関する取組」(外部サイトへリンクします)
- 消費者庁「新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する情報」(外部サイトへリンクします)
関連ファイル
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このページに関する問い合わせ先
農林振興部 農業政策課
郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:築館ふるさとセンター2階
直通番号:0228-22-1135
ファクス番号:0228-24-7688