国民健康保険一部負担金の支払いが困難なとき
更新日:2024年2月5日
国民健康保険に加入している方が災害や失業など特別な理由によって、医療費(一部負担金)の支払いにお困りの時、一部負担金の減免もしくは徴収猶予を受けることができます。
対象となる「特別な理由」
- 震災、風水害、火災その他のこれらに類する災害により世帯主(擬制世帯主を含む。)が死亡し、精神または身体に著しい障がいを受けまたは資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
- 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- その他、上記1から3に掲げる事由に類する事由があったとき。
減免等の種類
免除
保険医療機関での一部負担金のお支払いは必要ありません。
減免
一部負担金のお支払いの一部が減額されます。
猶予
市が保健医療機関に医療費全額を立て替えて支払い、一定期間、支払が猶予されます。
徴収猶予期間の満了日までに徴収猶予を受けた一部負担金を市にお支払いいただきます。
減免の期間
申請した日の属する月から6月の間
申請の期間
上記「特別な理由」が発生した日の月から6月以内
申請方法および必要な書類
減免等を必要とする理由などにより、提出書類が異なりますので、まずは担当課までご相談ください。
申請に必要なもの
- 世帯全員の収入状況が分かる書類
- 預金通帳
- 居宅の賃貸契約書など申請理由を証明する書類
- 療養を受ける被保険者の保険証
- 窓口にいらっしゃる方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
関連ファイル
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