医療費が高額になったとき
更新日:2024年2月22日
限度額適用認定証
医療費が高額になりそうなとき、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を各総合支所市民サービス課に申請し、認定証を医療機関に提示すれば、医療機関窓口での負担が自己負担限度額までとなります。
なお、認定証は申請のあった月の1日から有効になります。ただし、外来の場合、認定証を申請する前に自己負担限度額に達した場合は、原則翌月1日から適用になります。
次のファイルをダウンロードして記入し、各総合支所市民サービス課に提出してください。
注:国民健康保険税の滞納により、短期被保険者証または資格証明書世帯に該当する場合は交付されません。(限度額適用認定証が交付されず医療機関への支払いが困難な方へ、高額療養費に相当する額の範囲内で資金をお貸しする制度があります。)
「マイナ保険証」をぜひお使いください!
「マイナンバーカード」を健康保険証として利用すれば、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請が不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
マイナ保険証の利用登録について(A4判 1ページ)(PDF:220KB)
高額療養費の支給
医療機関に支払った1か月(1日から末日)の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、窓口で申請することにより、超えた分が高額療養費として支給されます。(該当した場合は通知をお送りします。)
なお、高額療養費が支給されるまでには、レセプトの審査などの関係で、診療を受けた月から3か月から4か月かかります。
「高額療養費支給申請手続の簡素化」が始まりました
これまで、高額療養費に該当する月ごとに申請することとなっていましたが、2023年(令和5年)10月以降に高額療養費に該当した場合、申請時に簡素化の手続きを一度行うと、次回以降の申請が不要となり、高額療養費の支給がある場合、指定の口座に自動的に振り込まれます。
注:国民健康保険税の滞納がある世帯は簡素化の対象外です。
手続方法
勧奨通知に同封する「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書(以下、「申出書兼同意書」)」を、高額療養費支給申請書と一緒に、各総合支所市民サービス課に提出してください。
注:申出書兼同意書のみの提出は受け付けていません。
注:振込口座の変更や簡素化の解除を希望する場合、別途、届出が必要です。
自動振込が停止する場合
次のいずれかに該当する場合は、自動振込が停止となります。
再度、簡素化を希望する場合は、申出書兼同意書の提出が必要です。
- 世帯主が変更または死亡した場合
- 国民健康保険被保険者証の記号番号が変更になった場合
- 指定された口座に振込みができなくなった場合
簡素化が開始されると
- 簡素化が開始された以降は、勧奨通知は送付されません。
- 自動振込後に支給決定通知書を送付します。
支給決定通知には、診療月と振込金額が記載されます。受診者氏名や医療機関名を知りたい場合は、これまでと同様に勧奨通知を受け取り、申請手続きを行ってください。
自己負担限度額(月額)
70歳未満の方
区分 ア
- 年間所得:901万円超
- 3回目まで:252,600円+(医療費-842,000円)×1%
- 4回目以降:140,100円
区分 イ
- 年間所得:600万円超901万円以下
- 3回目まで:167,400円+(医療費-558,000円)×1%
- 4回目以降:93,000円
区分 ウ
- 年間所得:210万円超600万円以下
- 3回目まで:80,100円+(医療費-267,000円)×1%
- 4回目以降:44,000円
区分 エ
- 年間所得:210万円以下
- 3回目まで:57,600円
- 4回目以降:44,000円
区分 オ
- 住民税非課税世帯
- 3回目まで:35,400円
- 4回目以降:24,600円
注:「年間所得」とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
70歳以上75歳未満の方
区分 現役並み所得3
- 年間所得:690万円以上
- 外来(個人単位)・外来+入院(世帯単位):252,600円+(医療費-842,000円)×1%
- 4回目以降:140,100円
区分 現役並み所得2
- 年間所得:380万円以上
- 外来(個人単位)・外来+入院(世帯単位):167,400円+(医療費-558,000円)×1%
- 4回目以降:93,000円
区分 現役並み所得1
- 年間所得:145万円以上
- 外来(個人単位)・外来+入院(世帯単位):80,100円+(医療費-267,000円)×1%
- 4回目以降:44,400円
区分 一般
- 年間所得:145万円未満
- 外来(個人単位):18,000円(年間上限:144,000円)
- 外来+入院(世帯単位);57,600円(4回目以降:44,400円)
区分 低所得2(区分2)
- 住民税非課税世帯
- 外来(個人単位):8,000円
- 外来+入院(世帯単位):24,600円
区分 低所得1(区分1)
- 住民税非課税世帯
- 外来(個人単位:8,000円
- 外来+入院(世帯単位):15,000円
注:月の途中で75歳の誕生日を迎える月の自己負担限度額は、半額になります。
自己負担額の計算方法
- 暦月(1日から末日)ごと、医療機関ごとに計算をします。
- 同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算になります。
- 入院時の食事代や差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外です。
同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
- 70歳未満の方は、21,000円以上の自己負担額を支払った場合、同じ世帯、同じ月内であれば合算することができます。合算後の自己負担額が限度額を超えればその分が高額療養費として支給されます。
- 70歳以上75歳未満の方は、同じ世帯であれば外来や入院、医療機関、診療科の区別なく自己負担額を合算することができます。
また、外来は個人ごとに計算し、その後入院がある場合、70歳から74歳の被保険者すべての自己負担額を世帯単位で合算します。 - 70歳未満と70歳以上75歳未満の方が同じ世帯にいる場合は、次の手順により計算します。
- 70歳以上の方の外来自己負担額のみを個人単位で合算し、限度額を適用します。
- 70歳以上の方の自己負担額(外来+入院)を合算し、限度額を適用します。
- 70歳未満の方の自己負担額(自己負担額が21,000円以上の支払いが対象)と、70歳以上の方の自己負担額を世帯全体で合算して、70歳未満の限度額を適用します。
特定疾病療養受療証
次の疾病により高度な治療を長期間続けなければならない場合は、あらかじめ「特定疾病療養受療証」の交付を各総合支所市民サービス課に申請し、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示することによって、毎月の自己負担限度額が10,000円までとなります。
注:70歳未満の上位所得者で人工腎臓を実施している慢性腎不全の人は、自己負担限度額は20,000円となります。
特定疾病療養受療証の対象となる疾病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿(けっしょう)分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第4因子障害(いわゆる血友病)
- 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV 感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
注:上記病名の正式名称では、数字はローマ数字での表記になります。
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