児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)について
更新日:2024年10月10日
2024年(令和6年)10月分(12月支給分)から児童手当制度が改正されます。
改正内容
制度改正の内容について、お知らせいたします。
注:2024年(令和6年)10月支給分(6月から9月分)につきましては、制度改正前の児童手当制度での支給となります。詳細については、関連リンクをご確認ください。
所得制限の撤廃
主たる生計維持者の所得に関係なく、対象者全員に児童手当が支給されます。
支給対象期間を高校生年代まで延長
支給対象となる児童の年齢が、「15歳に達する日以後の最初の3月31日(中学校修了)」から「18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代)」までに延長されます。
多子加算(第3子以降)の増額及び算定対象の拡充
第3子以降の18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童は、月額3万円の支給となります
また、第3子加算のカウント方法については、現在の18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)を第1子とする取扱いを見直し、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(大学生年代まで)の子について、児童の親等(児童手当受給者)が生活費等を経済的に負担している場合は第1子とするカウント方法に変更となります。
注:大学生年代の子の生計を監護相当・維持している場合は、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。
注:監護相当・維持している場合とは、別居であっても、児童の親等(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合です。(経済的負担とは、当該児童の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負担している状況です。仕送り等も含みます。)
支払回数が年6回(偶数月)に変更
支払回数が年3回から年6回(偶数月)に変更になります。(4月、6月、8月、10月、12月、2月)
制度改正後の初回の支給日は、2024年(令和6年)12月10日(火曜日)(10月、11月分)を予定しています。
注:2024年(令和6年)10月10日(木曜日)(6月、7月、8月、9月分)に支給される児童手当については、制度改正前の支給額を支給します。
年間支払通知書の廃止
毎年9月に送付していた年間支払通知書(現況認定通知に同封)が廃止となります。
対象者・申請方法
申請が不要な方
次の方につきましては職権により額改定を行いますので、支給事由や児童数に変更がない場合は手続き不要です。制度改正に伴って、手当額が変更となる方には、2024年(令和6年)12月に通知を送付いたします。
- 児童手当・特例給付を受給している方で、中学生以下の児童のみを養育している方
- 児童手当・特例給付を受給している方で、中学生以下の児童と支給要件児童として登録されている18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童のみを養育している人
申請が必要な方
2024年(令和6年)9月30日(月曜日)に申請が必要な方へ通知を送付しております。
なお、栗原市に住民登録をしていない子どもについては、本市では把握ができないため、通知を送付しておりません。
申請が必要な方で、市からの通知が届かない場合は、「手続き確認フローチャート」をご確認いただき、申請が必要な方については、お手続きをお願いいたします。
申請用紙は、本ページの関連ファイルからダウンロードが可能です。子育て支援課または各総合支所市民サービス課福祉係窓口にも備え付けておりますので、提出書類ご確認のうえ、お手続きをお願いします。
- 中学生以下の児童を養育しておらず、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の児童を養育している方
- 所得が上限限度額を超えていることにより、児童手当を受給していない方
- 児童手当・特例給付を受給している方のうち、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(大学生年代まで)の子を含んで、3人以上の子を養育している方
注:大学生年代の子が就職し収入がある場合でも、児童の親等(児童手当受給者)が生活費の相当部分を負担していれば養育しているものとみなします。
申請が必要か不要かについては、次のフローチャートも参考にしてください。
令和6年度児童手当制度改正 手続き確認フローチャート(A4判 1ページ)(PDF:205KB)
提出書類
1に該当する場合
- 児童手当認定請求書(高校生年代用)
- 受給者の健康保険証の写し(国民健康保険加入者は不要)
注:マイナンバーカードへ健康保険証の利用登録をされた方は、健康保険証利用登録がされたマイナンバーカードの写しを提出ください。 - 受給者名義の金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し
- 児童手当別居監護申立書
注:高校生年代までの児童と住民票上別居している場合のみ提出が必要です。 - 監護相当・生計費の負担についての確認書
注:大学生年代の子どもを含め、3人以上の子を養育している場合のみ提出が必要です。
2に該当する場合
- 児童手当認定請求書(制度改正前に認定請求が却下された方・受給資格が消滅した方用)
- 受給者の健康保険証の写し(国民健康保険加入者は不要)
注:マイナンバーカードへ健康保険証の利用登録をされた方は、健康保険証利用登録がされたマイナンバーカードの写しを提出ください。 - 受給者名義の金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し
- 児童手当別居監護申立書
注:高校生年代までの児童と住民票上別居している場合のみ提出が必要です。 - 監護相当・生計費の負担についての確認書
注:大学生年代の子どもを含め、3人以上の子を養育している場合のみ提出が必要です。
3に該当する場合
- 額改定請求書
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
- 受給者の健康保険証の写し(3歳未満の児童がいる場合は必要、国民健康保険加入者は不要)
注:マイナンバーカードへ健康保険証の利用登録をされた方は、健康保険証利用登録がされたマイナンバーカードの写しを提出ください。 - 児童手当別居監護申立書
注:高校生年代までの児童と住民票上別居している場合のみ提出が必要です。
提出方法
窓口または郵送で受付いたします。提出書類をご準備のうえ、お手続きをお願いします。
- 窓口
子育て支援課または各総合支所市民サービス課福祉係
注:窓口へ提出の場合は、土日祝日を除き午前8時30分から午後5時15分まで受付します。
- 郵送(提出先)
郵便番号:987-2293
住所:栗原市築館薬師一丁目7番1号
栗原市市民生活部子育て支援課 児童手当担当 宛て
注:提出日は投函日を記入してください。
提出期限
2024年(令和6年)10月31日(木曜日)
注:期限内にご提出いただいた場合は、2024年(令和6年)12月10日(火曜日)が初回支給予定日です。
注:提出期限後も2025年(令和7年)3月31日(月曜日)まで申請書類が提出された場合は、2024年(令
和6年10月分)に遡って順次支給します。
注:2025年(令和7年)4月1日以降の申請となる場合は、申請月の翌月分からの支給となりますので、ご
注意ください。
その他
- 所得制限が撤廃された後も、児童手当の受給者となるのは、児童の親等(児童手当受給者)のうち生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)になります。その方が栗原市外在住の場合は、お住まいの市区町村で児童手当の申請を行ってください。
- 公務員の方は勤務先からの支給になりますので、勤務先で手続きをしてください。
- 上記の内容のほか、御不明な点がありましたら、子育て支援課までお問合せください。
関連ファイル
- 児童手当認定請求書(高校生年代用)(A4判 2ページ)(PDF:357KB)
- 児童手当認定請求書(高校生年代用)記入例(A4判 1ページ)(PDF:389KB)
- 児童手当認定請求書(制度改正前に認定請求が却下された方・受給資格が消滅した方用)(A4判 1ページ)(PDF:101KB)
- 児童手当認定請求書(制度改正前に認定請求が却下された方・受給資格が消滅した方用)手引き(A4判 2ページ)(PDF:99KB)
- 児童手当額改定請求書(A4判 2ページ)(PDF:187KB)
- 児童手当額改定請求書 記入例(A4判 1ページ)(PDF:331KB)
- 児童手当別居監護申立書(A4判 1ページ)(PDF:73KB)
- 児童手当別居監護申立書 記入例(A4判 1ページ)(PDF:231KB)
- 児童手当監護相当・生計費の負担についての確認書(A4判 2ページ)(PDF:120KB)
- 児童手当監護相当・生計費の負担についての確認書 記入例(A4判 1ページ)(PDF:331KB)
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関連リンク
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 子育て支援課
郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎1階
直通番号:0228-22-2360
ファクス番号:0228-22-0340