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特別児童扶養手当

更新日:2024年4月1日

特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある20歳未満の児童の福祉の向上を目的として、宮城県が支給します。

受給資格

政令で定める1級および2級の障がい等級に該当する程度の障がいを有する児童を監護する、父母または養育者に対して支給されます。

次の場合は、手当を受けられません。

  1. 手当を受けようとする人や児童が日本国内に住所を有しないとき
  2. 児童が施設に入所しているとき(ただし、施設に通所している場合は除外)
  3. 児童が障がいを理由とする年金を受けることができるとき
  4. 手当を受けようとする人や同居の扶養義務者などの所得が、所得制限限度額以上であるとき

所得制限限度額

扶養親族数 受給資格者 扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円

注:扶養親族数が6人以上の場合は、受給資格者は、6人目以降1人につき380,000円加算し、扶養義務者は、6人目以降1人につき213,000円加算します。

手当額(2024年4月分から2025年3月分まで)

特別児童扶養手当の額については、次の表のとおりです。

障がい等級 支給月額
1級 55,350円
2級 36,860円

障がい等級によって、手当額が異なります。

支給期間

申請があった月の翌月から、対象児童が20歳になる誕生日の前日が属する月分まで支給されます。

支給月

4月・8月・11月の11日に、その月の前月まで(11月の支給は当月まで)の4カ月分が支給されます。
注:支払日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日に支給

受給手続き

手当を受けるには、各総合支所市民サービス課で特別児童扶養手当認定請求書に次の書類を添え、請求してください。
必要書類が全て整わないと、受け付けできません。

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本(発行後1カ月以内のもの)
  2. 世帯全員の住民票(発行後1カ月以内のもの)
  3. 特別児童扶養手当障がい認定診断書
    注:身体障がい者手帳(1から3級および4級の一部で、内部障がいを除く)や療育手帳(判定A)をお持ちの場合は、診断書の提出を省略できる場合があります。詳しくは、担当窓口にお尋ねください。
  4. 特別児童扶養手当振込先口座申出書
    注:金融機関の証明印の押印があるもの、または通帳の写しが必要です。
  5. マイナンバーの証明書類および本人確認書類
    注:マイナンバー制度開始に伴って提出いただくことになりました。
    具体的な書類については次の「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」のページにて確認ください。
    社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
  6. その他必要な書類(担当窓口でお尋ねください)

毎年の手続き

毎年8月11日から9月10日までの間に、所得状況届を提出していただきます。この所得状況届を提出しないと、8月分以降の手当が受けられません。また、所得状況届を2年間提出しないと、受給資格がなくなる場合があります。
なお、前年に引き続き所得が所得制限限度額以上になるため支給停止になる場合は、所得状況届の提出は不要です。

その他の手続き

  1. 障がい認定期間満了届
    障がいの程度により、必要に応じて期間を定めて認定していますが、認定期間が満了したときに、改めて障がいの認定を行います。診断書または手帳の写しなどを添え、提出してください。
    なお、所得の制限により支給停止の人も、手続きが必要です。
  2. 資格喪失届
    次のような場合に手当は支給されないので、すぐに手続きをしてください。
    届出をしないで手当を受けていると、資格がなくなった月の翌月分から受給していた手当を返還していただきます。
    1. 児童が肢体不自由児施設や知的障がい児施設などに入所したとき
    2. 児童が障がいによる年金を受けることができるようになったとき
    3. 児童を監護、養育しなくなったとき
    4. 児童が亡くなったとき
  3. 額改定請求書・額改定届
    児童の障がいの程度に変更があったとき、または児童数に増減があったとき
  4. 支給停止関係届
    1. 受給者が所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき
    2. 受給者または扶養義務者に所得の修正があったとき
  5. 氏名変更届
    受給者や児童の氏名に変更があったとき
  6. 証書再交付申請書・証書亡失届
    証書を亡くしたとき
  7. 特別児童扶養手当振込先口座申出書
    手当を受ける金融機関に変更があるとき
  8. 住所変更届
    住所を変更したときは、新しい住所地の市区町村に提出してください。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 子育て支援課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-2360
ファクス番号:0228-22-0340

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