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指定介護予防支援の指定対象の拡大について

更新日:2024年4月12日

指定居宅介護支援事業所による介護予防支援について

2024年(令和6年)4月1日より、指定居宅介護支援事業所が指定介護予防支援事業所としての指定を受けることができるようになります。

「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」社会保障審議会介護給付費分科会資料より一部抜粋(A4判 3ページ)(PDF:1,987KB)


指定介護予防支援事業者が担当できる要支援者について

指定居宅介護支援事業所が要介護者を担当する場合は、指定した市町村にとらわれず、他市町村の被保険者と契約することができますが、介護予防支援の指定を受けた指定居宅介護支援事業所が担当する要支援者については、基本的に指定を受けた市町村の被保険者のみを担当することができます。
そのため、指定居宅介護支援事業所が他市町村の要支援者を担当するためには、当該市町村の介護予防支援の指定を受ける必要があります。
なお、指定介護予防支援事業所の指定を受けて実施できるのは「介護予防支援」のみで、「介護予防ケアマネジメント」は対象外となります。

指定介護予防支援事業所の指定について

指定介護予防支援事業所としての指定を希望する事業所は、栗原市への指定申請が必要となります。
また、現在、地域包括支援センターから介護予防支援の委託を受けていることのみをもって、指定介護予防支援事業所として指定されるものではありません。(いわゆる「みなし指定」の規定はありません。)

事前相談について

指定居宅介護支援事業所に対する介護予防支援の指定については、協議会の意見を反映した上で指定を行うため、事業所の希望する年月日からの指定ができない場合があります。十分に期間の余裕をもって、電話連絡した上で、事前相談に来てください。

介護予防支援事前相談申請書(A4判 1ページ)(WORD:16KB)

地域包括支援センターからの委託との関係について

今回の改正をもって、地域包括支援センターからの「委託業務」がなくなるものではありません。従来どおり、委託の形で要支援者を担当することができます。
注:介護予防支援の指定を受けた事業所についても同様です。

指定居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定を受ける際の留意事項

  1. 介護予防支援の指定を受けた場合も、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は、実施不可です。
    注:例えば、利用者Aと介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所Bが契約のもと、2024年(令和6年)4月から6月までは、訪問型サービスと介護予防福祉用具貸与を利用していたが、7月は介護予防福祉用具貸与を利用せず、訪問型サービスのみ利用する場合については、2024年(令和6年)4月から6月は事業所Bが指定介護予防支援事業所として実施することが可能であるが、7月は介護予防ケアマネジメントの対象となるため、地域包括支援センターと利用者Aが契約を締結し、実施することになります。
  2. 介護予防支援の指定を受けなくても、今までどおり引き続き地域包括支援センターから委託を受ければ、介護予防支援と介護予防ケアマネジメントの両方を実施可能です。(今回の法改正により、地域包括支援センターからの「委託業務」がなくなるわけではありません。)
  3. 介護予防支援の指定を受けた指定居宅介護支援事業所が担当する要支援者は、本市の被保険者のみです。他市町村の被保険者を担当する場合は、当該市町村の指定を受ける必要があります。
  4. 指定介護予防支援事業者として利用者に関する「居宅(介護予防)サービス計画等作成依頼(変更)届出書」の提出が必要となります。(対象者が多い場合は、事前に介護福祉課へ電話で相談してください。)

指定申請等に関する様式

指定申請について

指定申請に必要な様式は、次のとおりです。

更新申請について

事業所の指定については、6年ごとに更新が必要になります。
指定有効期限の約2か月前に更新案内の通知をしますので、栗原市介護福祉課まで更新申請書類の提出をお願いします。

注:付表や参考様式等は、指定申請に係る様式を使用してください。

指定内容の変更について

指定事業者は、指定内容に変更があった場合は、10日以内に栗原市介護福祉課に変更内容の届出を行う必要があります。

注:付表や参考様式等は、指定申請に係る様式を使用してください。

廃止・休止・再開届について

指定事業者は、事業を廃止または休止する場合は、廃止または休止の日の1か月前までに、再開した場合は、再開の日から10日以内に栗原市介護福祉課に届出する必要があります。

様式第4号_廃止・休止・再開届出書(A4判1ページ)(WORD:18KB)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

指定事業者は、栗原市から指定を受けている事業について、加算の適用を受けようとするときや加算の要件に該当しなくなったとき(届出が必要な体制加算等のみ)は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」を栗原市介護福祉課まで提出する必要があります。

届出に係る加算等(算定単位数が増えるものに限る)については、届出が月の15日以前になされたものについてはその翌月から、16日以降になされたものについてはその翌々月から算定を開始することとなります。

別紙3-2・1-2_介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(A4判4ページ)(EXCEL:93KB)

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 介護福祉課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-1350
ファクス番号:0228-22-0340

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