家族介護慰労金支給事業
更新日:2024年4月1日
在宅の要介護者を抱える家族の経済的負担を軽減し、在宅生活の継続及び福祉の向上を図ることを目的に慰労金を支給します。
対象者
慰労金の支給対象者は、次の要件をすべて満たしている家族の方です。
- 1年以上継続して要介護3、要介護4または要介護5と認定されている要介護者を在宅で介護していること
- 申請日において、市内に1年以上住所を有していること
- 要介護者と同一敷地または隣接する敷地に居住していること
- 要介護者が過去1年間に介護保険サービスを利用していないこと。ただし、介護保険サービスの利用が次のいずれかに該当するもののみである場合は、介護保険サービスを利用していないものとみなす
- 年間10日間程度のショートステイ
- 福祉用具貸与、特定福祉用具購入または住宅改修
注:介護保険サービスを利用していない対象期間の始期が、2022年12月1日以前のものを除く
- 要介護者が対象期間(1年間)において、通算90日を超える入院をしていないこと
- 申請される家族の方と要介護者に介護保険料の滞納がないこと
- 申請される家族の方と要介護者が属する世帯の構成員全員が市町村民税非課税であること
- 申請される家族の方と要介護者が生活保護を受けていないこと
支給額
要介護者1人当たり年額6万円
申請受付期間
受付開始日
支給要件を満たした日から3か月を経過する日の属する月の翌月1日
例:2023年12月31日(日曜日)に支給要件を満たした場合は、2024年4月1日(月曜日)から申請できます。
受付終了日
2025年3月31日(月曜日)
注:支給要件を満たしていた方が、申請するまでに支給要件を満たさなくなった場合は、直近の支給要件を満たした日を基準とした受付開始日の属する月の末日が受付終了日となりますのでご注意ください。
例:支給要件を満たしていた方が、2024年2月1日(木曜日)からデイサービスの利用を開始した場合、その前日である2024年1月31日(水曜日)を基準とした受付開始日の属する月の末日である2024年5月31日(金曜日)が受付終了日となります。
申請方法
次の申請書に必要事項を記入し、市民生活部介護福祉課または各総合支所市民サービス課に申請してください。
郵送での申請を希望の方は、申請書を市民生活部介護福祉課あて郵送してください。
その他
- 慰労金の支給に関する相談は、市民生活部介護福祉課にお問い合わせください。
- 申請からおおむね1か月程度で、決定通知または却下通知を送付する予定です。
- 栗原市家族介護慰労金支給事業実施要綱は、次の関連ファイルをダウンロードしてご覧ください。
関連ファイル
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