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要介護認定の有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービスの利用について

更新日:2022年2月10日

介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置づける場合にあっては、利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
しかしながら、機械的な適用を求めるものではなく、利用者の心身の状況及び本人、家族等の意向に照らし、短期入所サービスの利用が特に必要と認められる場合においては、これを上回る日数の短期入所サービスを居宅介護サービス計画に位置付けることも可能であるとされています。
短期入所サービスの利用が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超える場合は、「短期入所サービス長期利用理由書」に関係書類を添えて、栗原市介護福祉課まで提出してください。

提出書類

提出時期

要介護認定の有効期間内に短期入所サービスの利用日数がおおむね半数を超える見込みとなったとき。
半数を超えてからではなく、超える前に理由書を提出してください。

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このページに関する問い合わせ先

市民生活部 介護福祉課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-1350
ファクス番号:0228-22-0340

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