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ケアプランの届出について

更新日:2022年2月10日

厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置づける場合の届出について

2018年(平成30年)10月1日以降に作成又は変更したケアプランのうち、厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけたものについて、保険者への届出が義務付けられました。

厚生労働大臣が定める回数(ひと月あたり)

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4
要介護5
27回 34回 43回 38回 31回

届出書類

  • ケアプラン(第1表~第3表及び第6表・第7表)の写し
  • サービス担当者会議の要点
  • アセスメント表

当該利用者について、上記書類だけでは、家族の支援を受けられない状況や認知症等があることその他事情により、訪問介護(生活援助中心型)の利用が必要である理由が確認できない場合は、任意の様式に必要な理由等をまとめていただき、併せて提出をお願いします。

届出時期

対象ケアプランを作成又は変更した月の翌月の末日が届出期限となります。

届出のあったケアプランの取扱いについて

市では位置づけられた訪問介護の必要性や妥当性について、多職種協働による検証を行い、必要に応じてケアマネジャーに対しケアプラン内容の是正を促します。

検証したケアプランの次回の届出は1年後とします。

参考資料

居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について

2021年(令和3年)10月より、より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することやサービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保等の給付適正化を目的としたケアプランの点検・検証の仕組みが導入され、居宅介護支援事業所に対し、2021年(令和3年)10月1日以降に作成又は変更したケアプランのうち、保険者から指定されたものについて、届出が義務付けられました。

居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証

事業所の抽出要件

居宅介護支援事業所ごとに見て、
区分支給限度基準額の利用割合が7割以上
かつ
その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」
市において、要件に該当する利用者を、国民健康保険団体連合会から送付される帳票により抽出します。

ケアプランの指定及び届出書類

要件に該当するケアプランのうち、市が介護度別に1件ずつ以上指定し、事業所に届出を依頼します。
依頼を受けた事業所は、「ケアプラン第1表から第4表」、「アセスメント表」を市に提出してください。
提出前に事業所において当該ケアプランの利用の妥当性を検討し、当該ケアプランに訪問介護が必要な理由等を記載の上、提出してください。

届出のあったケアプランの取扱いについて

市では届出のあったケアプランについて内容を確認し、必要に応じて、電話確認やヒアリング、地域ケア会議、市職員等を派遣する形で行う会議等で検証を行います。
検証の結果、見直しが必要とされた場合は、事業所において対象のケアプランの再検討を行うとともに、事業所内で同様・類似の内容で作成しているケアプランについても再検討を行い、その結果を市に報告してください。

高齢者向け住まい等対策のケアプラン点検

事業所の抽出要件

居宅介護支援事業所ごとに見て、
区分支給限度基準額の利用割合が一定割合以上
かつ
利用サービス種類とその利用割合が一定割合以上
利用割合等の要件は市で設定し、要件に該当する利用者を国民健康保険団体連合会から送付される帳票により抽出します。

ケアプランの指定及び届出書類

要件に該当するケアプランのうち、市が指定し、事業所に届出を依頼します。
依頼を受けた事業所は、ケアプラン第1表~第4表、アセスメント表を市に提出してください。
提出前に事業所において当該ケアプランの利用の妥当性を検討し、当該ケアプランに訪問介護が必要な理由等を記載の上、提出してください。

届出のあったケアプランの取扱いについて

市では届出のあったケアプランについて、ケアプラン点検を行います。
検証の結果、見直しが必要とされた場合は、事業所において対象のケアプランの再検討を行うとともに、事業所内で同様・類似の内容で作成しているケアプランについても再検討を行い、その結果を市に報告してください。

参考資料

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このページに関する問い合わせ先

市民生活部 介護福祉課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-1350
ファクス番号:0228-22-0340

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