軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について
更新日:2022年2月10日
軽度者(要支援1・2、要介護1の人)は、車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具及び体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)は原則として、保険給付の対象となりません。また、要支援1・2、要介護1から3の人は自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)も原則として保険給付の対象となりません。
しかしながら、一定の要件を満たす場合は、軽度者であっても、例外的に保険給付が認められる場合があり、その判断基準によっては、市への確認手続き(確認申請書等の提出)が必要になります。
福祉用具貸与の例外給付の判断基準
基本調査による判断
直近の認定調査結果により、厚生労働大臣が定める状態像に該当する場合、市への確認申請手続きは不要です。
車いす(付属品を含む)と移動用リフトについては、状態像における基本調査結果が示されていないものもあります。それらについては、主治医から得た情報、及び福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントによりケアマネジャーなどが判断することとなります。この場合、市への確認申請手続きは不要です。
必要性についての協議結果は必ずケアプランや会議録等に記録してください。
基本調査の結果では例外給付の対象とならない場合
医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要と判断されている場合について、市が書面等確実な方法により確認することにより、その要否を判断することができるとされています。
この場合、市への確認申請手続きが必要です。
以下の書類を栗原市介護福祉課まで提出してください。
- 軽度者に対する福祉用具貸与に係る確認申請書(A4判1ページ)(EXCEL:42KB)
- ケアプラン(第1表から第3表)の写し
- サービス担当者会議の要点
- 医師の医学的な所見のわかるものの写し
関連ファイル
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