特定事業所集中減算について
更新日:2024年3月6日
全ての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護支援計画に位置づけた訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護に係る紹介率最高法人の名称等について記載した書類を作成し、算定の結果80%を超えた場合は当該書類を栗原市に提出しなければなりません。なお、80%を越えなかった場合においても、当該書類は各事業所において5年間保存しなければなりません。
提出いただいた書類について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について栗原市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
栗原市における取扱いにつきましては次のとおりです。
居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算の取扱いについて(A4判2ページ)(PDF:113KB)
なお、通所介護と地域密着型通所介護の集計については、次のQ&Aの方法による集計も認められています。
介護保険最新情報Vol.553【居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて】(A4判3ページ)(PDF:118KB)
判定期間及び提出期限等
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 | |
---|---|---|---|
前期 | 3月1日から同年8月31日まで | 9月1日から9月15日まで | 10月1日から翌年3月31日まで |
後期 | 9月1日から翌年2月末日まで | 3月1日から3月15日まで | 4月1日から同年9月30日まで |
正当な理由の範囲
- 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域内に、対象サービス事業所が5事業所未満である場合
- 特別地域加算を受けている事業所である場合
- 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合
- 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月あたり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合
- サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した結果、特定の事業所に集中していると認められる場合
- その他、正当な理由と栗原市長が認めた場合
届出様式
特定事業所集中減算に係る届出・保存に係る参考様式(全7ページ)(Excel:159KB)
対象サービス事業所一覧(令和5年度後期判定分)
正当な理由の1に関連して、各サービスごとの事業所一覧(仙台市内事業所除く)を掲載します。
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