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介護保険(サービス)

更新日:2021年7月12日

  • 訪問介護
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  • 福祉用具購入費の支給
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  • 住宅改修費の支給
  • 通所介護

居宅サービス計画等作成依頼(変更)届出

在宅で介護サービスを利用するには、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成が必要です。
居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書は、居宅介護支援事業者に居宅サービス計画の作成を依頼し、合意したことを市へ届出していただくものです。

届出する人

ご本人やご家族、または依頼する事業者の方

届出の時に必要なもの

  1. 居宅(予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書
  2. 介護保険被保険者証
  3. 印かん(被保険者本人署名の場合は押印不要ですが、代理人等が記名する場合は押印が必要となります)

届出書

次のファイルをダウンロードして、ご利用ください。

受領委任払い制度

福祉用具購入費の支給・住宅改修費の支給については、「受領委任払い」を利用できます。
2013年4月1日から、福祉用具購入費の支給および住宅改修費の支給については、「受領委任払い」の利用も可能となりました。
「受領委任払い制度」は、利用者の一時的な負担を軽減するため、利用者が負担割合分(1から3割)を事業者に支払い、残りの割合分(7から9割)は利用者の委任に基づき、市が直接事業者に支払う制度です。

対象者

次のいずれにも該当する方が、利用の対象者となります。

  • 栗原市の被保険者であり、要支援・要介護認定を受けている方
  • 病院や施設に入院、入所中でない方
  • 保険料の滞納による給付制限等を受けていない方
  • 受領委任払いの利用について、販売・工事業者の同意を得ている方

申請方法

受領委任払い制度を利用するには、福祉用具の購入前または住宅改修の着工前に、承認(事前)申請が必要となります。
まずは、ケアマネージャーおよび栗原市介護福祉課に相談してください。

ダウンロード

次の各ファイルをダウンロードし、ご利用ください。

施設サ-ビス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホ-ム)
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 介護療養型医療施設(療養病床など)

利用内容

  • 要支援状態の人:在宅サ-ビスのみ利用できます。
  • 要介護状態の人:在宅サ-ビスまたは施設サ-ビスが利用できます。

注:サ-ビスを利用した場合は、原則として費用の1割の自己負担が必要です
注:施設に入所された場合は、食事代や日常生活費などの自己負担が必要です

負担限度額認定
2021年(令和3年)8月から認定要件が変わります

低所得者の方は施設利用が困難にならないように、申請により、食費と居住費の一定額以上は保険給付されます。
所得に応じた負担限度額までを支払い、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。
2021年(令和3年)8月からは、在宅で暮らす方との食費・居住費にかかる公平性や負担の能力に応じた負担を図る観点から、一定額以上の収入や預貯金をお持ちの方には、食費の負担額の見直しを行います。詳細は栗原市および厚生労働省で作成しました、リーフレットでご確認ください。

対象となるサービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

対象者

2021年(令和3年)7月31日まで

負担が軽減される方は、次の第1段階から第3段階までに該当する方です。

利用者負担段階 所得の状況 預貯金等の資産の状況
第1段階 住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者、生活保護受給者 単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
第2段階 住民税非課税世帯で
【合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額】
の合計年額が80万円以下の方
単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
第3段階 住民税非課税世帯で利用者負担第2段階に該当しない方 単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
第4段階 上記のいずれにも該当しない方 非該当

注:第4段階の方は軽減が受けられません。食費・居住(滞在)費等の自己負担額は、施設との契約により、自己負担額が決められることになります。

1日あたりの居住費・食費の自己負担限度額

利用者負担段階 従来型個室 多床室 ユニット型
個室
ユニット型
個室多床室
食費
第1段階 490円 0円 820円 490円 300円
第2段階 490円
370円 820円 490円 390円
第3段階 1,310円
370円 1,310円 1,310円 650円
第4段階(基準費用額) 1,668円
377円
2,006円 1,668円 1,392円

1日あたりの居住費・食費の自己負担限度額(介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用の場合)

利用者負担段階 従来型個室 多床室 ユニット型
個室
ユニット型
個室多床室
食費
第1段階 320円 0円 820円 490円 300円
第2段階 420円 370円 820円 490円 390円
第3段階 820円 370円 1,310円 1,310円 650円
第4段階(基準費用額) 1,171円 855円 2,006円 1,668円 1,392円
次のいずれかに該当する場合は対象となりません
  1. 住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税者である場合
  2. 住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者が住民税非課税者)でも、預貯金等が一定額(単身1,000万円、夫婦2,000万円)を超える場合

2021年(令和3年)8月1日から

負担が軽減される方は、次の第1段階から第3段階の2までに該当する方です。

利用者負担段階 所得の状況 預貯金等の資産の状況
第1段階 住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者、生活保護受給者 単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
第2段階 住民税非課税世帯で
【合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額】の
合計年額が80万円以下の方
単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
第3段階の1 住民税非課税世帯で
【合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額】の
合計年額が
80万円超120万円以下の方
単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
第3段階の2 住民税非課税世帯で
【合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額】の
合計年額が
120万円超の方
単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
第4段階 上記のいずれにも該当しない方 非該当

注:第4段階の方は軽減が受けられません。食費・居住(滞在)費等の自己負担額は、施設との契約により、自己負担額が決められることになります。

1日あたりの居住費・食費の自己負担限度額

利用者負担段階 従来型個室 多床室 ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
食費
第1段階 490円
0円 820円 490円 300円
第2段階 490円
370円 820円 490円 390円
第3段階の1 1,310円
370円 1,310円 1,310円 650円
第3段階の2 1,310円 370円 1,310円 1,310円 1,360円 
第4段階(基準費用額)
1,668円
377円 2,006円  1,668円 1,445円 

1日あたりの居住費・食費の自己負担限度額(介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用の場合)

利用者負担段階 従来型個室 多床室 ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
介護老人保健施設を利用した場合の食費
短期入所生活介護を利用した場合の食費
第1段階 320円 0円 820円 490円 300円 300円
第2段階 420円 370円 820円 490円 390円 600円
第3段階の1 820円 370円 1,310円 1,310円 650円 1,000円
第3段階の2 820円 370円 1,310円 1,310円 1,360円  1,300円
第4段階(基準費用額)
1,171円
855円 2,006円  1,668円 1,445円  1,445円
次のいずれかに該当する場合は対象となりません
  1. 住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税者である場合
  2. 住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者が住民税非課税者)でも、預貯金等の資産の状況がそれぞれの負担段階の一定額を超える場合

申請の時に必要なもの

  1. 介護保険被保険者証
  2. 印かん(被保険者本人署名の場合は押印不要ですが、代理人等が記名する場合は押印が必要となります)
  3. 介護保険負担限度額認定申請書
  4. 預貯金(普通・定期)、有価証券等の通帳のコピー(必ず記帳してからコピーしてください)
    次の両方が必要です。
    • 銀行名・口座番号・名義人等が記載してあるページ
    • 提出日からさかのぼって2か月分の記載ページ

注:本人および配偶者名義の全ての通帳について、残高の多少に関わらず、コピーが必要です。

申請書

次のファイルをダウンロードして、ご利用ください。

課税層に対する特例減額措置

負担限度額認定第4段階に該当する人でも、特例的に第3段階の2が適用される場合があります。詳細は次のファイルをご確認ください。


高額介護(予防)サービス費
2021年(令和3年)8月利用分から現役並み所得者の区分が細分化されます

高齢化が進む中で、必要なサービスを必要な方に提供できるようにしつつ、負担の公平性と制度の持続可能性を高める観点から一定以上の収入のある方に対して、負担能力に応じた負担を求める見直しを行います。
国の制度改正により、介護保険の高額介護(予防)サービス費の基準が2021年(令和3年)8月利用分から、下の表のとおりに変更となります。詳細はリーフレットでご確認ください。

注:高額介護(予防)サービス費とは、介護サービス費を利用する場合にお支払いいただく利用者負担(福祉用具購入費、住宅改修費、居住費、食費等は除く)には、1か月の負担上限額が設定されております。1か月に支払った利用者負担が負担上限額を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。

高額介護(予防)サービス費の負担上限額の基準

注:(世帯)とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、(個人)とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

新たに追加となった負担限度額

区分 負担の上限額(月額)
課税所得が690万円(年収約1,160万円)以上の方 140,100円(世帯)
課税所得が380万円(年収約770万円)以上690万円(年収約1,160万円)
未満の方
93,000円(世帯)

これまでの負担限度額

区分 負担の上限額(月額)
住民税課税世帯で、課税所得が380万円(年収約770万円)未満の方 44,400円(世帯)
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額の合計が
年間
80万円以上の方
24,600円(世帯)
老齢年金受給所の方
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額の合計が
年間80万円以下の方
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護の受給者の方等 15,000円(個人)


次のファイルをダウンロードして、ご利用ください。

高額介護サービス費負担限度額の見直しについて(厚生労働省より)(A4判1ページ)(PDF:770KB)


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このページに関する問い合わせ先

市民生活部 介護福祉課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-1350
ファクス番号:0228-22-0340

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