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介護保険サービス事業者向け情報

更新日:2025年5月2日

令和6年度介護報酬改定等のお知らせ

令和6年度介護報酬改定に関連する資料の一部を掲載します。告示や留意事項通知など詳細については、次のリンクから関連ページをご確認ください。

令和6年度介護報酬改定概要資料

令和6年度介護報酬改定に関するQ&Aについては、次の「令和6年度介護報酬改定について」のページ下部に掲載されており、順次更新が行われています。
厚生労働省ウェブサイト「令和6年度介護報酬改定について」(外部サイトにリンクします)

令和7年4月以降の介護給付費算定に係る体制等に関する届出書について

地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業の一部のサービス種別において、令和6年度の介護報酬改定における経過措置の終了に伴い、令和7年4月1日以降の介護報酬算定にあたり、「業務継続計画(BCP)未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。これにより該当する事業所につきましては「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」の提出が必要となります。
注:提出がない場合、「減算型」とみなされますのでご注意願います。

また、令和7年3月で介護職員等処遇改善加算5((1)から(14))が廃止となります。
現在、介護職員等処遇改善加算5((1)から(14))を算定している場合は新たな区分での届出が必要となります。
注:介護職員等処遇改善加算5((1)から(14))以外を算定おり、その他の変更もない場合、届出は不要です。

令和7年4月に算定する加算等の届出期限

2025年4月15日(火曜日)

注:新たに加算を算定する場合や区分を変更する場合等の届出については、算定を開始する月の前月15日までとされているところですが、令和7年4月からの算定に係るものに限り、上記の提出期限とします。

届出に必要な様式について

地域密着型サービス

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(令和7年4月改定)(A4判 79ページ)(EXCEL:666KB)

介護予防・日常生活支援総合事業

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表(令和7年4月改定)(A4判 2ページ)(EXCEL:70KB)

提出方法

持参、郵送、Eメールでの提出が可能です。

  • 提出先:栗原市市民生活部 介護福祉課
  • メールアドレス:kaigo●kuriharacity.jp(●を@に置き換えてください。)

介護予防・日常生活支援総合事業 単位数サービスコード表・単位数表マスタについて

令和6年度介護報酬改定に伴い、介護予防・日常生活支援総合事業単位数サービスコード表を更新しました。詳しくは、次のリンク先をご確認ください。

栗原市介護予防・日常生活支援総合事業 単位数サービスコード表・単位数表マスタ

運営規程等の変更について

報酬改定に伴い、運営規程に変更が生じた場合は、変更届の提出が必要になります。

地域密着型サービス事業所

地域密着型サービス事業所の指定申請等にかかる様式について

地域密着型(介護予防)サービス事業所の指定申請や指定更新申請などで提出していただく書類の様式等です。

地域密着型通所介護等の指定について

地域密着型通所介護等の指定については、以下の流れに沿って手続きを行います。

介護保険法上、地域密着型サービス事業者の指定は、人員、設備及び運営に関する基準、その他関係法令等を遵守した適正な運営ができる事業者に対して行うものであり、栗原市地域密着型サービス運営委員会の意見等を反映した上で指定の合否を判断します。

指定申請書類の確認や栗原市地域密着型サービス運営委員会の意見等の反映により、指定希望日に必ず指定を受けられるというものではありません。

指定に至るまでに時間を要する場合もありますので、指定の申請を希望する事業者は、早めに事前相談をしてください。

指定申請書提出期限及び地域密着型サービス運営委員会の開催予定等の目安

指定申請提出期限 委員会開催時期 指定時期
4月1日まで 5月下旬 6月以降
7月1日まで 8月下旬 9月以降
10月1日まで 11月下旬 12月以降
1月4日まで 3月下旬 4月以降

上記日程はあくまで目安です。
指定日は1日または15日です。

介護給付費算定に係る届出について

介護給付費算定に係る届出内容に変更がある場合や指定更新申請の際は提出が必要です。
届出様式については、ページ上部に掲載の「令和6年度介護報酬改定等のお知らせ」で示している様式を使用願います。

事故報告について

介護保険施設等で事故等が発生した場合は関係機関への報告が必要となります。

業務管理体制の届出について

業務管理体制を整備した場合、変更があった場合、届出が必要です。

基準や届出先などは宮城県ウェブサイトを参考にしてください。
宮城県ウェブサイト「「業務管理体制の整備」の届出」(外部サイトにリンクします)

協力医療機関に関する届出書について

令和6年度介護報酬改定により、「1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等を、当該事業所の指定を行った自治体に届け出なければならない」と義務付けられました。

つきましては、次のとおり必要書類をご提出いただきますようお願いいたします。

対象サービス

  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

提出期限

毎年度3月31日まで

注:ただし、31日が閉庁日の場合は翌開庁日

提出方法

持参、郵送、Eメールでの提出が可能です。

  • 提出先:栗原市市民生活部 介護福祉課
  • メールアドレス:kaigo●kuriharacity.jp(●を@に置き換えてください。)

提出書類

注:初回の届出書提出以降、内容に変更が無ければ協定書等の提出は不要です。

注:協力医療機関を追加・変更する場合は、改めて当該届出書を提出していただくとともに、別途「変更届出書」の提出が必要になります。

その他

  1. 対象サービスに該当するすべての事業所で、届出書の提出が必要となります。
    各年度末の時点で、要件を満たす協力医療機関と協議を行わなかった場合はその理由を、要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画を届出書に記載して提出してください。
  2. 協力医療機関連携加算を算定する場合は、毎年度3月31日までの提出期限にかかわらず、速やかに届け出る必要があります。
  3. 要件を満たす協力医療機関を定めることについて、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については経過措置期間が設けられており、2027年3月31日までの間は努力義務とされていますが、経過措置期限を待たずに連携体制を構築するように努めてください。
    (介護予防)認知症対応型共同生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護については努力義務とされておりますので、要件を満たす協力医療機関を定めるよう努めてください。
    なお、当該届出書の提出については経過措置が設けられておりませんのでご注意ください。
  4. 令和6年度介護報酬改定における協力医療機関に関する内容については、次のリンクから関連ページをご確認ください。
    厚生労働省ウェブサイト「令和6年度介護報酬改定について」(外部サイトにリンクします)

令和7年度処遇改善計画書について

国からの通知等について
令和7年度の処遇改善計画書について、厚生労働省より、様式及び記入例が発出されましたので、お知らせします。

【介護保険最新情報vol.1353】「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について(A4判65ページ)(PDF:1.8MB)

提出期限

2025年4月15日(火曜日)

提出方法

持参、郵送、Eメールでの提出が可能です。

  • 提出先:栗原市市民生活部 介護福祉課
  • メールアドレス:kaigo●kuriharacity.jp(●を@に置き換えてください。)

提出様式

以下の厚生労働省ウェブサイトから計画書様式をダウンロードし、提出してください。
また、厚生労働省において、計画書の作成等に係る説明動画やQ&A等も掲載しておりますので、合わせて御確認ください。

厚生労働省ウェブサイト「介護職員の処遇改善」(外部サイトにリンクします)

制度に関するお問い合わせ先
次の厚生労働省相談窓口において、介護サービス事業所・施設からのお問い合わせに対応します。

厚生労働省相談窓口
電話番号: 050-3733-0222
受付時間: 午前9時から午後6時まで(土曜日、日曜日含む)
お問い合わせについては厚生労働省の相談窓口で一元化して承っております。

注意事項

  • 令和6年度と様式が変更になっています。
  • 栗原市の指定を受けている栗原市以外の事業所が処遇改善等加算の算定を受ける場合、栗原市にも処遇改善等加算の届出が必要です。
  • 宮城県と栗原市と双方の指定を受けている事業者は宮城県と栗原市双方に提出する必要です。
  • 添付書類など宮城県のウェブサイト等もご確認ください。

令和6年度介護職員処遇改善加算実績報告について

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定するには期限までに実績報告書を指定権者に提出する必要があります。次の必要書類を提出してください。

提出期限

2025年7月31日(木曜日)

提出方法

郵送、Eメールでの提出も可能です。

  • 提出先:栗原市市民生活部 介護福祉課
  • メールアドレス:kaigo●kuriharacity.jp(●を@に置き換えてください。)

注意事項

宮城県と栗原市と双方の指定を受けている事業者は宮城県と栗原市双方に提出する必要があります。
添付書類など宮城県のウェブサイト等もご確認ください。
実績報告の根拠となる参考資料を求める場合があります。

提出様式

次の厚生労働省ウェブサイトの、令和6年度分の介護職員の処遇改善に係る加算に関する通知から、実績報告書様式をダウンロードし、提出してください。
厚生労働省ウェブサイト「介護職員の処遇改善」(外部サイトにリンクします)


介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

栗原市では、2017年4月より介護予防・日常生活支援総合事業を実施しております。

事業実施要綱につきましては、次のとおり制定しておりますので、ご確認ください。
栗原市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(A4判 15ページ)(PDF:941KB)

栗原市総合事業事業者リスト

介護予防・日常生活支援総合事業の実施に伴う指定申請について

  1. 申請方法等
    1. 提出書類
      介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請に係る提出書類一覧により確認してください。
    2. 申請方法
      栗原市 市民生活部 介護福祉課へ郵送または直接提出してください。
    3. 申請期限
      指定を受けようとする月の前々月の末日までに提出してください。
  2. 申請様式等

介護給付費算定に係る体制状況に関する様式

介護給付費算定に係る体制状況を届出するために必要な書類です。届出内容に変更がある場合や指定更新申請の際にも提出が必要となります。
届出様式については、ページ上部に掲載の「令和6年度介護報酬改定等のお知らせ」で示している様式を使用願います。

令和7年度介護職員処遇改善加算計画書について

計画書の作成に当たっては、次の様式等を作成し、2025年4月15日(火曜日)までに提出してください。
詳細は本ページ内、「令和7年度処遇改善計画書について」を参照ください。
栗原市の指定を受けている栗原市以外の事業所が処遇改善等加算の算定を受ける場合、栗原市にも処遇改善等加算の届出が必要となりますのでご注意ください。

関係様式、基本的な考え方及び事務処理手順は、本ページ地域密着型サービス事業所「令和7年度処遇改善計画書について」を参照ください。

令和6年度介護職員処遇改善加算実績報告について

実績報告の作成に当たっては、次の様式等を作成し、2025年7月31日(木曜日)までに提出してください。

関係様式、基本的な考え方及び事務処理手順は、地域密着型サービス事業所「令和6年度介護職員処遇改善加算実績報告について」の添付ファイルを参照ください。

サービス提供体制強化加算

栗原市介護予防・日常生活支援総合事業 単位数サービスコード表・単位数表マスタ

訪問型サービス(第1号訪問事業)、通所型サービス(第1号通所事業)及び介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)に関するサービスコード表や単位数表マスタを掲載しておりますので、報酬請求の際にご使用ください。

介護予防・日常生活支援総合事業の事業者報酬の日割り請求について

介護予防・日常生活支援総合事業の事業者報酬については、予防給付と異なる点がありますので次の資料を参照してください。

月額包括報酬の日割り請求にかかる適用について(A4判 2ページ)(PDF:715KB)

過去の移行説明会資料

2017年1月25日に開催した事業者向け説明会資料です。

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このページに関する問い合わせ先

市民生活部 介護福祉課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-1350
ファクス番号:0228-22-0340

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