特別養護老人ホームの特例入所について
更新日:2018年7月18日
特別養護老人ホーム特例入所者の取扱いについて
介護保険法の改正により、平成27年4月1日以降に新たに特別養護老人ホームに入所できる方は、原則、要介護3以上の方に限定されました。
ただし、要介護1又は要介護2の方でも、居宅において日常生活を営むことが困難なことについて、やむを得ない事由が認められる場合のみ特例的に入所が認められます。
注:平成27年3月31日までに入所されている方は要介護度に関わらず、引き続き入所可能です。
特別養護老人ホーム特例入所に係る意見照会
施設は要介護1又は要介護2の方の特例入所の決定をする場合、事前に保険者(栗原市)へ特例入所者に係る意見照会が必要となりますので、事務取扱いについては次のとおりといたします。
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