介護保険利用者負担割合の見直しについて
更新日:2018年10月5日
一定以上所得者の利用者負担割合の見直しについて(平成30年8月から)
一定以上の所得がある65歳以上の方は、利用者負担割合が変わります
介護サービスを利用する際、利用者はその費用の一定割合を負担します。平成30年8月以降に利用するサービスから、65歳以上の一定以上の所得がある方については2割または3割負担になります。
3割負担になる方
次の1・2の両方に該当する方です。
1.本人の合計所得金額(注1)が220万円以上の方
2.同一世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額(注2)」が、単身世帯で340万円以上、2人以上の世帯で463万円以上の方。
2割負担になる方
次の1・2の両方に該当する方、3割の対象とならない方で1・2の両方に該当する方です。
1.本人の合計所得金額が160万円以上の方
2.同一世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身世帯で280万円以上、2人以上の世帯で346万円以上の方。
注1:「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
注2:「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は1割負担のままです。
1.生活保護受給者
2.本人が市民税非課税
3.40歳~64歳までの被保険者(第2号被保険者)
4.「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯で280万円未満、2人以上の世帯で346万円未満の方。
介護保険負担割合証
要介護(支援)認定を受けている方全員に、負担割合(1割・2割・3割)を記載した「介護保険負担割合証」を7月下旬(予定)に送付します。
8月以降に介護サービスを利用する際は、介護保険被保険者証と一緒にサービス提供事業者に提示してください。
関連ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。