避難行動要支援者の「個別避難計画」の作成について
更新日:2024年12月13日
市では、災害が発生した場合や発生のおそれのある場合、自力で避難をすることが難しい支援を必要とする方が「だれと、どこへ」避難するのかをあらかじめ定めておく個別避難計画の作成を進めております。
避難行動要支援者とは
高齢者や障害者など、災害時に一人で避難することが困難で、避難支援が必要と思われる方のうち、次のいずれかに該当する方です。
- 要介護認定3から5を受けている方
- 身体障害者手帳1級・2級(総合等級)の第1種を所持する身体障害者
- 療育手帳Aを所持する知的障害者
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級を所持する者で単身世帯の方
- 難病をお持ちの方で避難支援の必要性を認めた方
- 在宅酸素療法患者
- その他自主防災組織等が避難支援の必要性を認めた方
避難行動要支援者名簿とは
市では、災害対策基本法に基づき、災害時に避難支援が必要と思われる方(避難行動要支援者)の名簿を作成しています。
「避難行動要支援者名簿」は、ご本人の同意を得た上で、平常時から自主防災組織、行政区長、民生委員など避難に関わる関係者に情報提供し、災害時の避難支援に役立ております。
個別避難計画とは
個別避難計画とは、高齢者や障害者等の避難行動要支援者一人ひとりの状況に合わせて、災害時に「誰が支援するか」「どこに避難するか」「避難するときにどのような配慮が必要になるか」などを記載した個別の避難行動計画のことです。
2021年(令和3年)5月の災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者に係る個別避難計画を作成することが市町村の努力義務となりました。
個別避難計画の対象者
個別避難計画は、避難行動要支援者名簿に登録している方を対象として作成します。
避難行動要支援者名簿の対象者は、高齢者や障害者など、災害時に一人で避難することが困難で避難支援が必要と思われる方のうち、次のいずれかに該当する方が対象となります。
- 要介護認定3から5を受けている方
- 身体障害者手帳1級・2級(総合等級)の第1種を所持する身体障害者
- 療育手帳Aを所持する知的障害者
- 精神障害者保健福祉手帳1級・2級を所持する者で単身世帯の方
- 難病をお持ちの方で避難支援の必要性を認めた方
- 在宅酸素療法患者
- その他自主防災組織等が避難支援の必要性を認めた方
避難支援等関係者とは
避難行動要支援者の避難の実施に関係する次の者を「避難支援等関係者」といいます。個人情報の提供に同意の上で作成された個別避難計画は、避難支援等関係者にも提供し、災害時に円滑な支援活動が行える体制づくり等に活用します。
なお、個別避難計画は、避難支援等関係者による災害時の避難支援を必ずしも保障するものではありません。また、避難支援等関係者は避難支援について、法的な責任や義務を負うものではありません。
- 家族、親族
- 行政区長
- 民生委員児童委員
- 自主防災組織
- 地域支援者
- 福祉関係者
- 消防機関
- 社会福祉協議会など
個別避難計画の作成の流れ
自分や家族で作成できる方
- 市が対象者に個別避難計画の作成等について、個別避難計画書(兼同意確認書)を送付します。
- 対象者は送付された文書の内容を確認し、個別避難計画を作成し、市に返送します。
- 作成が完了した計画は、市から必要な範囲で地域の避難支援等関係者に共有を行います。
- 避難支援等関係者は可能な範囲で災害時の避難支援、安否確認、日常の見守り等を行います。
自分で作成できない方
- 市が対象者に個別避難計画の作成等について、個別避難計画書(兼同意確認書)を送付します。
- 自分や家族で作成できない対象者は、作成支援申出書に必要事項を記入し、市に返送します。
- 市は、地域の避難支援等関係者に作成支援を依頼します。
- 作成支援する避難支援等関係者は、対象者を訪問し、個別避難計画書を作成し、市に返送します。
- 地域支援等関係者で作成できない場合は、市や福祉関係者が対象者を訪問し、個別避難計画書を作成します。
- 作成が完了した計画は、市から必要な範囲で地域の避難支援等関係者に共有を行います。
- 避難支援等関係者は可能な範囲で災害時の避難支援、安否確認、日常の見守り等を行います。
個別避難計画の提供
個人情報の提供に同意の上で作成された個別避難計画は、平常時から、避難支援等関係者に提供します。ただし、同意が得られなかった方についても、災害時または災害が発生する恐れがある場合には、生命や身体を保護するために避難支援等関係者に提供します。
避難所について
市の指定避難施設(避難所)については次のページをご覧ください。
栗原市の指定避難施設
関連ファイル
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