犯罪被害者支援について
更新日:2023年2月1日
市では、故意の犯罪等により、ケガをした方やお亡くなりになった方のご遺族など(犯罪被害者等)が、再び平穏な生活を営むことができるよう、栗原市犯罪被害者等支援条例を制定しました。
施行日
2022年(令和4年)12月20日
条例の概要
基本理念
- 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利が尊重されるよう行われなければならない。
- 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に講ぜられなければならない。
- 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、当該犯罪被害者等の立場に立った必要な支援を途切れることなく受けることができるよう、講ぜられなければならない。
- 犯罪被害者等の支援は、市及び関係機関等による相互の連携及び協力の下で、犯罪被害者等に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行われなければならない。
市の責務
関係機関等との適切な役割分担を踏まえ、犯罪被害者等の支援に関する施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携・協力し推進するものとする。
市民等(市内通勤者及び通学者を含む)
犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等に対する支援の必要性について理解を深め、二次的被害が生ずることのないよう十分に配慮するよう努めるものとする。
市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
事業者の責務
犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等に対する支援の必要性について理解を深め、その事業活動において、二次的被害が生ずることのないよう十分に配慮するよう努めるものとする。
市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
犯罪被害者等がその被害に係る法的手続に適切に関与することができるよう、犯罪被害者等の就労、勤務、休暇等について、十分に配慮するよう努めるものとする。
【二次的被害】
犯罪被害者等が、犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の者による理解又は配慮に欠けた言動、インターネット等を通じて行われる誹謗中傷、報道機関(報道を業として行う個人を含む。)による過剰な取材等により受ける精神的な苦痛、身体の不調、経済的な損失等の被害をいう。
主な施策
相談支援
市民生活部社会福祉課に相談窓口を設置し、犯罪被害者等が直面している問題についての相談に応じ、市の各種サービス等の必要な情報の提供、関係機関等の連絡及び調整を行います。
支援金の支給
犯罪行為により死亡又は重傷病を負った場合、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担を軽減するため、次の支援金を支給いたします。支援金の支給にあたっては申請が必要になります。
なお、暴力団員及びこれらの者と密接な関係にある方など、支援金の支給対象とならない場合もございますので、詳しくは社会福祉課までお問い合わせください。
遺族支援金
犯罪行為により死亡した被害者の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母等)で市内に住所を有する方に、300,000円を支給いたします。
傷害支援金
犯罪行為により療養期間が1ヶ月以上の場合、市内に住所を有する被害者に100,000円を支給いたします。
死体検案費用支援金
犯罪行為によりお亡くなりになられた場合、市内に住所を有する被害者の遺族が負担した死体検案費用について、100,000円を上限として実費相当額を支給いたします。
関係機関・団体
関連ファイル
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