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騒音・振動・悪臭の防止

更新日:2020年12月22日

栗原市では、工場および事業所の事業活動に伴って発生する騒音・振動から、生活環境を保全し、健康の保護に資するため、指定区域(規制区域)を定めています。
指定区域内で、特定施設を有する工場などや特定建設作業を行う際は、市長への届出が必要です。
また、宮城県公害防止条例で定められている騒音に係る特定施設や振動に係る特定施設を設置する場合なども、市長への届出が必要です。

特定施設(騒音)について

届出の必要な施設(騒音)

施設の種類 騒音規制法 宮城県公害防止条例
金属加工機械 圧延機械 定格出力の合計が22.5キロワット以上のもの  
金属加工機械 製管機械 すべてのもの  
金属加工機械 ベンディングマシン ロール式のもので定格出力が3.75キロワット以上のもの  
金属加工機械 液圧プレス 矯正プレスを除くすべてのもの  
金属加工機械 機械プレス 呼び加圧能力が294キロニュートン以上のもの  
金属加工機械 せん断機 定格出力が3.75キロワット以上のもの  
金属加工機械 鍛造機 すべてのもの  
金属加工機械 ワイヤーフォーミングマシン すべてのもの  
金属加工機械 ブラスト タンブラスト以外のものであって密閉式のものを除くすべてのもの  
金属加工機械 タンブラー すべてのもの  
金属加工機械 切断機 といしを用いるもの  
圧縮機および送風機 空気圧縮機および送風機 定格出力が7.5キロワット以上のもの  
土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるいおよび分級機 定格出力が7.5キロワット以上のもの  
織機 原動機を用いるもの  
建設用資材製造機械 コンクリートプラント 気ほうコンクリートプラントを除き混練容積が0.45立方メートル以上のもの  
建設用資材製造機械 アスファルトプラント 混練機の混練重量が200キログラム以上のもの  
穀物用製粉機 ロール式のもので定格出力が7.5キロワット以上のもの  
木材加工機 ドラムバーカー すべてのもの  
木材加工機 チッパー 定格出力が2.25キロワット以上のもの  
木材加工機 砕木機 すべてのもの  
木材加工機 帯のこ盤 製材用のものは定格出力が15キロワット以上のもの。木工用のものは定格出力が2.25キロワット以上のもの  
木材加工機 丸のこ盤 製材用のものは定格出力が15キロワット以上のもの。木工用のものは定格出力が2.25キロワット以上のもの  
木材加工機 かんな盤 定格出力が2.25キロワット以上のもの  
抄紙機 すべてのもの  
印刷機械 原動機を使用するもの  
合成樹脂用射出成形機 すべてのもの  
鋳型造型機 ジョルト式のもの  
ディーゼルエンジン(専ら災害その他非常の事態が発生した場合に使用するものを除く)およびガソリンエンジン(専ら災害その他非常の事態が発生した場合に使用するものを除く)   出力が3.75キロワット以上のもの
クーリングタワー   定格出力が0.75キロワット以上のもの
バーナー   バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算で1時間当たり15リットル以上のもの
繊維工業の用に供する施設 動力打綿機   すべてのもの
繊維工業の用に供する施設 動力混打綿機   すべてのもの
繊維工業の用に供する施設 紡糸機   すべてのもの
コンクリート管、コンクリートポールまたはコンクリートくいの製造機およびコンクリートブロック成型機   すべてのもの
金属製品の製造の用に供する施設 ニューマチックハンマー   すべてのもの
金属製品の製造の用に供する施設 製てい機   すべてのもの
金属製品の製造の用に供する施設 製びょう機   すべてのもの
金属製品の製造の用に供する施設 打抜機   定格出力が2.25キロワット以上のもの
金属製品の製造の用に供する施設 研削機   定格出力が1.5キロワット以上のもの
土石、鉱物またはガラスの加工の用に供する施設 切断機   すべてのもの
土石、鉱物またはガラスの加工の用に供する施設 せん孔機   すべてのもの
土石、鉱物またはガラスの加工の用に供する施設 研磨機   すべてのもの

騒音規制基準

騒音の規制基準は指定区域によって異なります。

 
午前6時から
午前8時まで
昼間
午前8時から
午後7時まで

午後7時から
午後10時まで
夜間
午後10時から
午前6時まで
第1種区域 (文教地区、第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域) 45デシベル 50デシベル 45デシベル 40デシベル
第2種区域 (第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域および準住居地域) 50デシベル 55デシベル 50デシベル 45デシベル
第3種区域 (近隣商業地域、商業地域および準工業地域) 55デシベル 60デシベル 55デシベル 50デシベル
第4種区域 (工業地域) 60デシベル 65デシベル 60デシベル 55デシベル
  • 学校等(学校・保育所・病院・診療所・図書館・特別養護老人ホームの施設)の周囲50メートルの区域内は、上記規制基準から5デシベルを減じた値になります。
  • 上記規制基準は、工場等の敷地境界線における値です。

特定施設(振動)について

届出の必要な施設(振動)

施設の種類 振動規制法 宮城県公害防止条例
金属加工機械 液圧プレス 矯正プレスを除くすべてのもの  
金属加工機械 機械プレス すべてのもの  
金属加工機械 せん断機 定格出力が1キロワット以上のもの  
金属加工機械 鍛造機 すべてのもの  
金属加工機械 ワイヤーフォーミングマシン 定格出力が37.5キロワット以上のもの  
圧縮機 定格出力が7.5キロワット以上のもの  
土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるいおよび分級機 定格出力が7.5キロワット以上のもの  
織機 原動機を用いるもの  
コンクリート製品製造の用に供する施設 コンクリートブロックマシン 定格出力の合計が2.95キロワット以上のもの  
コンクリート製品製造の用に供する施設 コンクリート管製造機械およびコンクリート柱製造機械 定格出力の合計が10キロワット以上のもの  
木材加工機 ドラムバーカー すべてのもの  
木材加工機 チッパー 定格出力が2.2キロワット以上のもの  
印刷機械 定格出力が2.2キロワット以上のもの  
ゴム練用および合成樹脂練用のロール機 カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のもの  
合成樹脂用射出成形機 すべてのもの  
鋳型造型機 ジョルト式のもの  
金属加工の用に供する施設 圧延機械   定格出力の合計が22.5キロワット以上のもの
金属加工の用に供する施設 製管機械   すべてのもの
金属加工の用に供する施設 ベンディングマシン   ロール式のもので、定格出力が3.75キロワット以上のもの
ディーゼルエンジン(専ら災害その他非常の事態が発生した場合に使用するものを除く)   定格出力が10キロワット以上のもの
冷凍機   定格出力が7.5キロワット以上のもの

振動規制基準

振動の規制基準は指定区域によって異なります。

  昼間
午前8時から
午後7時まで
夜間
午後7時から
午前8時まで
第1種区域(文教地区、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域および準住居地域) 60デシベル 55デシベル
第2種区域(近隣商業地域、商業地域、準工業地域および工業地域) 65デシベル 60デシベル
  • 学校等(学校・保育所・病院・診療所・図書館・特別養護老人ホームの施設)の周囲50メートルの区域内は、上記規制基準から5デシベルを減じた値になります。
  • 上記規制基準は、工場等の敷地境界線における値です。

特定施設(届出様式)について

届出様式は、次の各ファイルをダウンロードし、ご利用ください。

騒音規制法・振動規制法による届出様式

特定施設を設置する場合

届出期限:設置工事開始の日の30日前

特定施設(機械)を増設する場合・施設(機械)を入れ替える場合・施設(機械)の使用方法の変更

届出期限:設置工事開始の日の30日前

名称、氏名、代表者名および住所などに変更があった場合

届出期限:変更した日から30日以内

特定施設を譲り受け(借り受け)た場合

届出期限:承継した日から30日以内

施設の全ての使用を廃止した場合

届出期限:廃止の日から30日以内

宮城県公害防止条例による届出様式

特定施設を設置する場合

届出期限:設置工事開始の日の30日前

特定施設(機械)を増設する場合 施設(機械)を入れ替える場合 施設(機械)の使用方法の変更

届出期限:設置工事開始の日の30日前

名称、氏名、代表者名および住所などに変更があった場合

届出期限:変更した日から30日以内

特定施設を譲り受け(借り受け)た場合

届出期限:承継した日から30日以内

施設の全ての使用を廃止した場合

届出期限:廃止の日から30日以内

特定建設作業について

指定区域において、特定建設作業を伴う建設工事を行う場合は、工事開始の7日前までに届出が必要です。

騒音規制法・振動規制法に基づく特定建設作業

建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業であって、騒音規制法および振動規制法において定めるものを特定建設作業といいます。
指定地域内(都市計画用途地域)のみ法律で規制されます。

特定建設作業の種類

騒音規制法による届出対象作業(1日で終了する作業を除く)

  • くい打機(もんけんを除く)、くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式を除く)を使用する作業
    くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く
  • びょう打機を使用する作業
  • さく岩機を使用する作業
    作業地点が連続的に移動する作業は1日の作業に係る2地点間最大距離が50メートルを超えない作業に限る
  • 空気圧縮機(原動機の定格出力が15キロワット以上を使用する作業)
    さく岩機の動力として使用する作業を除く
  • コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上)またはアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上)を設けて行う作業
    モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く
  • バックホウを使用する作業
    原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。国土交通省が定める低騒音型建設機械を除く
  • トラクターショベルを使用する作業
    原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。国土交通省が定める低騒音型建設機械を除く
  • ブルドーザーを使用する作業
    原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。国土交通省が定める低騒音型建設機械を除く

振動規制法による届出対象作業(1日で終了する作業を除く)

  • くい打機(もんけんおよび圧入式くい打機を除く)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く)、くい打くい抜機(圧入式を除く)を使用する作業
  • 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  • 舗装版破砕機を使用する作業
    作業地点が連続的に移動する作業は1日の作業に係る2地点間最大距離が50メートルを超えない作業に限る
  • ブレーカーを使用する作業(手持式を除く)
    作業地点が連続的に移動する作業は1日の作業に係る2地点間最大距離が50メートルを超えない作業に限る

特定建設作業の規制に関する基準

  敷地境界における大きさ 作業時間 1日の作業時間長 作業期間 作業日
騒音規制法・振動規制法に定める特定建設作業 騒音 85デシベル
振動 75デシベル
午後7(10)時から翌日午前7(6)時まで行われないこと 10(14)時間を越えないこと 連続して6日を超えないこと 日曜日・その他の休日に行われないこと
適用除外 イロハニ イロ イロ イロハニホ

注:指定地域のうち、工業地域内の学校、保育所、病院・入院施設、図書館、特別養護老人ホーム等の敷地から80メートルを超えるところの作業時間および1日の作業時間長は、()内に示すとおり。

適用除外欄の各項

  • イ 災害その他の非常事態の発生により緊急に行う必要がある場合。
  • ロ 人の生命・身体の危険防止のため必要な場合。
  • ハ 鉄道・軌道の正常な運行確保のため必要な場合。
  • ニ 道路法による占用許可(協議)または道路交通法による使用許可(協議)に条件が付された場合。
  • ホ 変電所の変更工事で作業従事者の生命・身体の安全確保のために必要な場合。

建設工事を行われている方へお願い

  1. 工事の施工にあたっては、工事現場周辺の状況を十分把握して、低騒音・低振動型の建設機械の工法を採用願います。
  2. 周辺の住民と事業場の方々に工事の概要・公害防止対策などについて、事前に説明願います。
  3. 工事現場には、住民との窓口となる責任者の氏名・連絡先を表示するとともに、現場担当者は騒音・振動の発生状況等を監視し、状況に応じて自主測定をお願いします。また、苦情が発生した場合は、誠意を持って迅速に対応してください。
  4. 騒音・振動以外にも、公害対策に留意し、粉じんの飛散を防止するため、散水・覆い等を行い、廃材等の処理も適正に行ってください。
  5. 事故防止のために必要な処置を行ってください。

特定建設作業に伴う届出

届出義務者:設置工事の元受業者で、法人の場合はその代表者

届出期間:工事開始の7日前まで

届出書類:特定建設作業の種類ごとに各2部(正・副)提出

  • 騒音規制法・振動規制による届出様式
  • 工事工程表(特定建設作業の工程を明示したもの)
  • 付近の見取り図

届出様式は、次のファイルをダウンロードし、ご利用ください。

悪臭について

不快な臭いにより市民の生活環境が損なわれることを防止するため、悪臭防止法に基づき、規制区域内の全ての工場、事業場の事業活動に伴って発生する悪臭を規制しています。

1995年(平成7年)に悪臭防止法の一部が改正され、従来の特定の物質濃度に着目した規制(物質濃度規制)に加えて、人の嗅覚を用いて測定する方法による規制手法(臭気指数規制)が導入されました。
両規制手法ともに、敷地境界、気体排出口、排出水の3つの規制基準が定められています。
ただし、同一の地域にあっては、特定悪臭物質濃度による規制もしくは、臭気指数規制による規制のいずれかの規制を行い、二重規制することはできません。
宮城県では従来、化製場(魚腸骨処理場等)については物質規制では不十分なため、あえて法の規制地域から除外して条例に基づく指導を行ってきましたが、臭気指数規制が盛り込まれたことにより臭気指数規制の採用と指定地域の一部拡大を実施し、2003年(平成15年)3月31日告示し、同年10月1日より施行しています。
また、県内同一の測定方法を採用するため、公害防止条例で採用している五点比較式臭袋法を悪臭防止法と同じ三点比較式臭袋法を採用し、2004年(平成16年)4月1日から施行しています。

届出の必要な施設(悪臭)

飼料または有機質肥料の製造の用に供する施設で次に掲げるもの(原料として、魚腸骨、鳥獣骨、フェザーまたはこれらのソリュブルを使用するものに限る。)

  1. 原料置場
  2. 原料処理加工施設
  3. 真空濃縮施設
  4. 乾燥施設
  5. 脱臭施設

有機質肥料の製造の用に供する施設で次に掲げるもの(一の項に掲げるものを除く。)

  1. 原料置場
  2. 原料処理加工施設
  3. 強制発酵施設
  4. 乾燥施設
  5. 脱臭施設

悪臭防止対策に係る許容限度

  • 敷地境界線の許容限度:臭気指数15
  • 気体排出口の許容限度:悪臭防止法第4条第2項第1号に定める規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第6条の2に定める方法により算出した臭気排出強度または臭気指数
  • 排出水の許容限度:臭気指数31

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 環境課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-3350
ファクス番号:0228-22-0350

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