犬を飼うための手続きなど
更新日:2023年3月6日
犬を飼う場合の手続き
犬を飼い始めたとき(新規登録)
犬を取得した日(生後90日令以内の犬を取得した場合は、生後90日令を経過した日)から30日以内に犬の登録申請をしなければなりません。飼い主は、最寄りの総合支所市民サービス課で手続きをしてください。
登録すると、鑑札を交付しますので、首輪などに必ず付けてください。
手続きに必要なもの
- 犬の登録申請書(様式第1号)
注:各総合支所市民サービス課にも備え付けしています。 - 登録手数料 1頭につき3,000円
次のファイルからダウンロードしてご利用ください。
犬の登録申請書(様式第1号)(A4判 1ページ)(PDF:70KB)
登録事項が変更となる場合(登録事項の変更届)
- 引越しにより犬の所在地、所有者の住所等が変更となる場合
- 栗原市内の引越しの場合
最寄りの総合支所市民サービス課へ届け出てください。 - 市外への引越しの場合
新しい住所地の市(区)役所・町役場に届け出てください。
- 栗原市内の引越しの場合
- 犬の所有者が変更となる場合
- 最寄りの総合支所市民サービス課へ届け出てください。
手続きに必要なもの
- 登録事項の変更届(様式第4号)
- 各総合支所市民サービス課にも備え付けしています。
- 市外への引越しの場合は、新しい住所地の市(区)役所・町役場の変更届書による手続きとなります。
- 鑑札
- 印鑑
次のファイルからダウンロードしてご利用ください。
登録事項の変更届書(様式第4号)(A4判 1ページ)(PDF:61KB)
犬が死亡した場合(犬の死亡届)
飼い犬が死亡した時は、犬の死亡届が必要になります。最寄りの総合支所市民サービス課まで届け出てください。
手続きに必要なもの
- 犬の死亡届(様式第3号)
- 印鑑
- 鑑札
次のファイルをダウンロードしてご利用ください。
犬の死亡届(様式第3号)(A4判 1ページ)(PDF:53KB)
死亡した犬や猫の遺体の処理方法
死亡した飼い犬や猫の遺体は、栗原市クリーンセンターで焼却処理できます。
また、飼い主が希望する場合には、お骨を返却することも可能です。
注:返却にはお骨を入れる箱の持参が必要となります。
問い合わせ先
栗原市クリーンセンター 電話番号:0228-52-3080
動物の種類 | 1体につき |
---|---|
犬 | 市内1,570円、市外4,200円 |
猫 | 市内840円、市外2,100円 |
飼い犬がいなくなったら
市役所環境課または宮城県大崎保健所栗原支所にご連絡ください。飼い主は首輪などに鑑札を必ず付けてください。犬が迷子になった場合、飼い主に連絡することができます。
次のサイトで保護している犬の情報が掲載されています。
宮城県 のサイト内「保護動物情報」(外部サイトにリンクします)
問い合わせ先
- 市役所市民生活部 環境課 電話番号:0228-22-3350
- 宮城県大崎保健所栗原支所 食品薬事班 電話番号:0228-22-2115
飼えなくなった犬、猫の引き取り
さまざま事情でどうしても飼えなくなった犬や猫は、宮城県大崎保健所栗原支所で引き取りを実施しています(有料)。
引き取りに関する詳しい内容は、大崎保健所栗原支所へお問い合わせください。
注:生後91日以上の犬は、登録をしていないと引き取りができません。
問い合わせ先
宮城県大崎保健所栗原支所 食品薬事班 電話番号:0228-22-2115
狂犬病予防注射は必ず受けてください
狂犬病は、犬をはじめ多くのほ乳類に感染します。人間も、狂犬病の動物にかまれると感染してしまいます。発症すると100%死に至る病気で、日本では1957年以降発生していませんが、海外では年間約3万人から5万人が亡くなっています。
狂犬病予防法では、飼い主は飼い犬に狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければならないと定めています。
詳しくは次のページをご覧ください。
狂犬病予防集合注射
飼い主はマナーを守って
- 犬の放し飼いは、他人に迷惑をかけてしまうのでやめましょう。
- 散歩中のふんの始末は、飼い主がきちんと行ないましょう。
- 動物を捨てたり、いじめたりしないようにしましょう。
- 動物を飼う場合は、人に迷惑をかけない心くばりとしつけが大切です。
各総合支所市民サービス課の電話番号
築館:0228-22-1111 若柳:0228-32-2111 栗駒:0228-45-2111 高清水:0228-58-2111
一迫:0228-52-2111 瀬峰:0228-38-2111 鶯沢:0228-55-2111 金成:0228-42-1111
志波姫:0228-25-3111 花山:0228-56-2111
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