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避難確保計画の作成について(洪水・土砂災害)

更新日:2019年7月26日

要配慮者利用施設等に係る洪水・土砂災害時の避難確保計画の作成

2016年(平成28年)8月に発生した台風10号によって、高齢者グループホームにおいて利用者等の逃げ遅れによる痛ましい被害が発生したことを受け、「水防法等の一部を改正する法律」(平成29年法律第31号)が2017年(平成29年)6月19日に施行されました。
これにより、要配慮者が利用する施設の所有者または管理者に対して、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成し、各市町村長への報告が義務となりました。
このことを踏まえ、栗原市では「避難確保計画」作成支援のための手引き等を作成しています。

要配慮者利用施設の所有者等におかれましては、このページに掲載されている資料を基に、各施設の実態に応じた「避難確保計画」の作成をお願いします。

要配慮者利用施設

社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設。

浸水想定区域内にある要配慮者利用施設

浸水想定区域内にある要配慮者利用施設は、避難確保計画の作成と訓練の実施が義務になりました。
自衛水防組織の設置は、努力義務となっています。
また、避難確保計画を作成した場合、自衛水防組織を設置した場合は、市町村長に報告する必要があります。

報告様式

要配慮者利用施設の避難確保計画作成(変更)報告書(浸水想定区域内用)
避難確保計画のひな型(浸水想定区域内用)
自衛水防組織のひな型
各種手引き(浸水想定区域内用)

土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設

土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設は、避難確保計画の作成と訓練の実施が義務になりました。
また、避難確保計画を作成した場合は、市町村長に報告する必要があります。

報告様式

要配慮者利用施設の避難確保計画作成(変更)報告書(土砂災害警戒区域内用)
避難確保計画のひな型(土砂災害警戒区域内用)
各種手引き(土砂災害警戒区域内用)

浸水想定区域内にある大規模工場等

浸水想定区域内にある大規模工場等は、浸水防止計画の作成、訓練の実施、自衛水防組織の設置は努力義務です。
大規模工場等は、延べ面積が10,000平方メートル以上の工場、作業場又は倉庫です。
また、浸水防止計画を作成した場合、自衛水防組織を設置した場合は、市町村町長に報告する必要があります。

報告様式

大規模工場等の浸水防止計画作成(変更)報告書
自衛水防組織のひな型
大規模工場等に係る浸水防止計画作成の手引き
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このページに関する問い合わせ先

総務部 危機対策課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎2階

直通番号:0228-22-1149
ファクス番号:0228-22-1156

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