イベントの中止等によるチケットの払い戻しを受けない場合の個人住民税の寄附金控除
更新日:2024年4月25日
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケット払戻しを受けない場合、その金額分(年間ごとに20万円が上限)を「寄附」と見なし、寄附金税額控除を受けることができます。
詳細は次の文化庁・スポーツ庁のチラシをご確認ください。
文化庁・スポーツ庁のチラシ「チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度」(A4判 2ページ)(PDF:2,183KB)
当該制度の対象イベント
次の条件を満たすイベントが対象です。
- 2020年2月1日から2021年1月29日までに新型コロナウイルス感染症に関し国の自粛要請を受けて中止された文化・芸術・スポーツイベント
- 主催者が文化庁・スポーツ庁の指定を受けていること
寄附金控除の対象となるイベントは、文化庁またはスポーツ庁のウェブサイトをご確認ください。
文化庁のウェブサイト「チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度」(外部サイトにリンクします)
スポーツ庁のウェブサイト「チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正」(外部サイトにリンクします)
対象年度
令和3年度または令和4年度の個人住民税
税額控除
税額控除は次の算式で計算します。
(対象額合計ー2,000円)×10%【市6%・県4%】
寄附金額は総所得金額等の30%を限度とします。
個人住民税のほかに所得税でも控除があります。
詳細は国税庁のウェブサイトをご確認ください。
国税庁のウェブサイト「寄附金を支出したとき」(外部サイトにリンクします)
寄附金控除までの具体的な流れ
- イベントが当該制度の対象となっているか確認します。
- イベントが対象となっていた場合は、主催者に払い戻しを受けない意思を連絡します。
- 主催者から「指定行事証明書」「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書を受け取ります。
- 確定申告において、上記2種類の証明書とともに確定申告を行います。