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令和7年度に適用される市民税・県民税の主な税制改正点

更新日:2024年12月26日

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

子育て世帯等(19歳未満の扶養親族有する人、または、申告者もしく配偶者のいずれかが40歳未満の人)が、令和6年に新築等の認定住宅等に入居する場合、次のとおり借入限度額が上乗せされます。

令和6年中に入居開始する場合の借入限度額

新築住宅・買取再販住宅 長期優良住宅・低炭素住宅 ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
子育て世帯等の借入限度額 5,000万円 4,500万円 4,000万円
上記以外の借入限度額 4,500万円 3,500万円 3,000万円

住宅ローン控除の適用条件等は、国土交通省のウェブサイトをご覧ください。
国土交通省のウェブサイト「住宅ローン減税」(外部サイトにリンクします)

確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きは、税務署へお問い合わせください。

同一生計配偶者の定額減税

令和6年度市民税・県民税の定額減税は、令和5年中の所得や扶養状況などの情報を基に算出しています。
ただし、令和5年末時点での「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の情報を、すべて把握することは、実務上困難でした。そのため、この対象者に係る定額減税は、令和7年度市民税・県民税で適用することとなりました。

対象者

令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、市民税・県民税の所得割が課税される人のうち、合計所得金額が48万円以下の控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)がいる人。

減税額

令和7年度に限り、納税義務者本人の市民税・県民税の所得割額から1万円を上限として減税されます。

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-1121
ファクス番号:0228-22-0340

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