令和6年度から適用される市民税・県民税の改正
更新日:2023年12月28日
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る課税方式について、所得税の課税方式と一致させることになりました。
所得税において総合課税または申告分離課税の適用を受けようとする旨の記載のある確定申告書が提出された場合に限り、個人住民税においてもこれらの課税方式を適用することとされました。
また、上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除についても、所得税の確定申告書を提出し、これらの措置の適用を受ける場合に限り、個人住民税においても適用することとされました。
扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
扶養控除の対象となる国外居住扶養親族は、扶養親族のうち、次に掲げる者のいずれかに該当する者とされました。
- 年齢16歳以上30歳未満の者
- 年齢70歳以上の者
- 年齢30歳以上70歳未満の者のうち、次のいずれかに該当する者
- 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
- 障害者
- その居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
申告において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、次の書類の提出または提示が必要です。
ただし、年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、その必要はありません。
詳しくは国税庁のウェブサイトをご覧ください。
国税庁のウェブサイト「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」(外部サイトにリンクします)
非居住者である親族の年齢が16歳以上30歳未満または70歳以上
- 親族関係書類
- 送金関係書類
非居住者である親族の年齢が30歳以上70歳未満
留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
- 親族関係書類及び留学ビザ等書類
- 送金関係書類
障害者
- 親族関係書類
- 送金関係書類
居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
- 親族関係書類
- 38万円送金書類
森林環境税(国税)の創設
森林環境税は、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。
令和6年度から1人年額1,000円が課税され、市・県民税の均等割と併せて徴収されます。
なお、復興財源確保のための均等割の引上げは、令和5年度で終了となります。
詳しくは総務省のウェブサイトをご覧ください。
総務省のウェブサイト「森林環境税及び森林環境譲与税」(外部サイトにリンクします)
森林環境税と住民税均等割の税額
税目 | 令和5年度以前 | 令和6年度以降 |
森林環境税(国税) | なし | 1,000円 |
県民税均等割 | 2,700円 | 2,200円 |
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
合計 | 6,200円 | 6,200円 |