市・県民税特別徴収義務者の一斉指定
更新日:2022年9月21日
市では、給与所得にかかる市・県民税の特別徴収を実施していない事業主の方を、新たに特別徴収義務者に指定し、特別徴収制度を積極的に推進していきます。
制度の概要
特別徴収制度とは、事業主(給与支払者)が、6月から翌年5月まで従業員(納税義務者)に支払う給与から、市・県民税を毎月天引きし、従業員に代わって従業員の住所地の市町村に納入する制度です。
特別徴収義務者とは
地方税法321条の3および市町村の条例の規定により、原則として、所得税を源泉徴収している事業主は、従業員の市・県民税を特別徴収することが義務づけられています。
従業員が少ないことや経理業務が煩雑になることを理由に、特別徴収を行わないことは認められませんので、ご注意ください。
特別徴収のメリット
- 普通徴収の納入回数(原則年4回)に対し、特別徴収では年12回になるため、1回あたりの納税額が少なくて済みます
- 従業員一人ひとりが納期毎に金融機関等に出向いて納税する手間が省けます
- 普通徴収のように、納め忘れにより滞納となったり、それに伴って延滞金が発生したりする心配がありません
- 税額の計算は市で行うため、所得税の源泉徴収のように事業所が計算する必要はありません
特別徴収義務者の指定
年度当初から特別徴収を行う場合
給与支払報告書を提出された方のうち、次に該当する方以外は特別徴収とし、毎年5月に特別徴収税額の決定通知書を送付します。
- 給与が毎月支給されないなど雇用が不定期で特別徴収が困難な場合
- 毎月の給与の支給額が少なく、市・県民税を特別徴収しきれない場合
- 退職等により給与からの特別徴収ができない場合
- 複数の事業所から給与が支給されおり、他の事業所の給与から市・県民税が引かれる場合
年度途中から開始する場合
就職等で年度途中に普通徴収から特別徴収への切替えを希望される場合は、「特別徴収への切替申請」を提出してください。