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市民税・県民税 特別徴収事務のあらまし

更新日:2022年5月13日

特別徴収による納税の仕組み

  1. 事業所から市へ、給与支払報告書を提出(1月31日まで)
  2. 給与支払報告書をもとに、市が税額を計算・決定
  3. 市から事業所へ、事業所から従業員へ特別徴収税額の通知を送付(5月31日まで)
  4. 事業所が従業員から、給与天引きで税額を徴収(6月から翌年5月まで)
  5. 事業所が市へ、徴収した税額を納入(翌月10日まで)

特別徴収による納税のフロー図

税額の徴収方法

「市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」(特別徴収義務者用)に、従業員別の月割額を記載しています。6月から翌年5月まで、毎月の給与の支払いをする際に徴収してください。

税額の納入方法

従業員から徴収した月割額は、通知書に同封している納入書で、栗原市指定の金融機関またはゆうちょ銀行へ、翌月10日(納入期限が土曜日の場合は翌々日、日曜日・祝日の場合は翌日)までに納入してください。

特別徴収額の納期の特例

納期の特例とは

給与の支払いを受ける従業員が、常時10人未満の事業所では、事前に市長の承認を受けて年2回(6月から11月、12月から5月)に分けて月割額をまとめて納入できます。

納期の特例の申請方法

この特例を利用する場合は、次の「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を事前に申請をする必要があり、承認された場合に、承認を受けた日の属する月から特例が適用となります。
なお、申請書は毎年提出する必要はありません。一度提出されれば、次年度も継続して特例が受けられます。
また、納期の特例の要件を欠いた場合は、次の「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。

従業員に異動があった場合

特別徴収を開始する場合

就職等で普通徴収から特別徴収への切替を希望する場合は、「特別徴収への切替申請」を提出してください。
なお、普通徴収の納期限(6月、8月、10月、12月)が経過した税額については、特別徴収に切替できません。

退職時に未徴収税額を一括徴収して納税する場合

従業員の退職等により特別徴収ができなくなった未徴収税額は、未徴収税額が支払予定の給与または退職金の額の範囲内である場合は、できる限り一括徴収してください。
一括徴収した場合は、翌月の10日までに納入するとともに、「給与所得者異動届出書」を提出してください。

当該年度の6月1日から12月31日までの間に退職等をした場合

できる限り一括納入するよう、従業員にご説明ください。従業員本人に納付書を送付する普通徴収も可能です。

翌年の1月1日以降に退職等をした場合

5月31日までに支払われる給与または退職金が未徴収税額に相当する金額を超えるものがあるときは、従業員の申し出の有無によらず一括徴収しなければなりません。(地方税法第321条の5第2項)

特別徴収から普通徴収に切り替えて納税する場合

一括徴収を行わない場合は、退職等の異動事由が発生した月の翌月10日までに「給与所得者異動届出書」を提出してください。未徴収税額は、納税義務者である従業員本人が普通徴収(納付書)により納税します。

特別徴収を継続する場合

転勤、転職で特別徴収の継続を希望する場合は、新勤務先と連絡のうえ「給与所得者異動届出書」を提出してください。

給与所得者異動届出書

事業所の名称、所在地、送付先等に変更があった場合

事業所の名称、所在地、送付先等に変更があった場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称・送付先変更届」に記入のうえ提出してください。

特別徴収税額に変更があった場合

特別徴収額を通知した後に税額が変更になった場合は特別徴収税額変更通知書を送付します。それにより変更になった月割額を徴収し納入してください。

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このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-1121
ファクス番号:0228-22-0340

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