コンテンツにジャンプ
栗原市
  • くらしの情報
  • 市政情報

検索方法

トップページ > くらしの情報 > くらし・手続き > 税・保険・年金 > 固定資産税 > 住宅用家屋証明願について

住宅用家屋証明願について

更新日:2023年11月7日

住宅用家屋証明とは

住宅用家屋の権利に関する登記(保存・移転・抵当権の設定)を行う場合の登録免許税を軽減するために必要な証明書です。一定の要件を満たす場合にのみ交付可能で、住宅の新築または取得後1年以内に申請する必要があります。


申請を行うことができる方

自己の居住の用に供するための住宅の新築、取得又は増築を行い登記を申請する方。(当該登記を受けようとする方またはその代理の方。)


証明手数料

1件につき1,300円


交付要件

共通要件

  • 個人が自己の居住の為に建築した住宅用家屋であること。
  • 床面積が50平方メートル以上であること。
  • 併用住宅(店舗兼住宅など)の場合は床面積の90%を超える部分が居住用であること。
  • 区分所有家屋の場合は、建築基準法で定める耐火建築物または準耐火建築物もしくは一団の土地に集団的に建設された家屋で準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合すること。
  • 新築から1年以内に登記を受けること。

個別事項

  • 新築されたもの(建築後1年以内の家屋であること)
  • 新築物件を購入(取得後1年以内の家屋又は未使用の物件であること)
  • 中古物件を購入(売買又は競売により取得したものであること)

添付書類

共通

  • 住宅用家屋証明申請書2部
  • 登記完了証及び登記申請書又は登記事項証明書(写)
  • 建築確認済証(写)(登記完了証及び登記申請書又は登記事項証明書(写)の提出があった場合は不要)
  • 住民票(写)

個別

証明内容に応じて次の必要書類を添付

  • 未入居の場合:申立書及び現住居処分方法(現住居の売買契約書、賃貸借契約書等)
  • 未使用証明の場合:家屋未使用証明書
  • 特定認定長期優良住宅の場合:認定通知
  • 認定炭素住宅の場合:認定通知

窓口

各総合支所 市民サービス課
発行時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝祭日などの閉庁日を除く)です。

注:税務課では証明書発行事務は扱っていませんのでご注意ください。


郵送による証明書の発行

必要なもの

  • 住宅用家屋証明申請書2部
  • 手数料(郵便局の定額小為替でお願いします。また、おつりのないようにお願いいたします。)
  • 送料分の切手を貼った返信用封筒(送付先の郵便番号、住所、氏名等を記載してください。)
  • 本人確認ができるものの写し
  • 上記添付書類

申請書の様式

(証明書等申請書は、任意様式での申請も可能です。)

宛て先

各総合支所市民サービス課または税務課固定資産税係

AbobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-1121
ファクス番号:0228-22-0340

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?