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相続登記未了資産に係る固定資産税の課税誤りについて

更新日:2021年7月7日

固定資産税について、本来の税額よりも多く課税している誤りが判明いたしました。
本来、市税の課税にあたっては、課税誤りがないように法令を遵守し、慎重な点検のもとに行うべきですが、多くの方々に御迷惑をお掛けしましたことを心よりお詫び申し上げます。
今後は、法令に則した課税実務を徹底し、再発防止に努めてまいります。

課税誤りの内容

相続登記を行うまでの間は、相続人全員の共有資産として課税すべきところでしたが、2017年(平成29年)以前に受付した相続人代表者指定届(相続人の申告)において、誤った解釈により相続人代表者の個人資産と合算していたことが判明しました。
なお、2018年(平成30年)以降に受付した相続人代表者指定届に誤りはありません。
詳細については現在調査中であります。

課税誤りの影響額

課税誤りの影響を受ける可能性のある対象者は、令和3年度分の固定資産税で約3,800人、影響額は約160万円と見込んでおります。
なお、対象者数及び影響額は現時点のもので、対象者の相続人調査などを行った上で確定する予定としております。


対象者への対応

令和4年度の当初課税に向け、適正な課税状態に修正を行い、過年度分についても適正な課税となるよう、現在調査中であります。

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-1121
ファクス番号:0228-22-0340

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