相続登記未了資産に係る固定資産税の課税誤りについて
更新日:2025年7月1日
2022年(令和4年)に、相続登記が未了であった一部資産について、過年度分の固定資産税に誤った課税があったことが判明しました。
関係者の皆様に、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
これまで対象となる方々へは、度々個別に通知をお送りし、還付手続きをお願いしてまいりました。
なお、還付請求書のご提出がない方につきましては、お早めにご提出いただきますようお願いいたします。
課税誤りの内容
2017年(平成29年)以前に受付した相続人代表者指定届(相続人の申告)に係る固定資産の課税において、相続登記を行うまでの間は、相続人全員の共有資産として課税すべきところでしたが、誤った解釈により相続人代表者の個人資産と合算して課税したもの。
