固定資産税の減額措置(バリアフリー改修)
更新日:2024年3月28日
住宅のバリアフリー改修をした場合に固定資産税が減額されます
2026年(令和8年)3月31日までの間に、次の要件を満たす一定のバリアフリー改修工事を実施された住宅について、固定資産税の減額制度が創設されました。
減額要件
- 新築から10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅は対象外)
- 次のいずれかの方が居住する住宅
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定をうけている方
- 障害者の方
- 次のいずれかの工事で、補助金などを除く自己負担額が50万円を超えるもの
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取り替え
- 床表面の滑り止め化
- 改修後の家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
以上の要件を満たすことが必要です。
減額内容
改修を行った住宅について、工事完了時の翌年度の当該家屋の固定資産税が3分の1減額されます。
ただし、1戸あたり100平方メートル分までが限度となります。
申告方法
減額をうけようとする対象住宅の納税義務者が、改修工事の完了後3か月以内に、税務課またはお近くの総合支所市民サービス課に申告してください。
必要書類
- 高齢者等居住改修(バリアフリー改修)に伴う固定資産税減額申告書
- 以下のいずれかの写し
- 居住者が65歳以上の場合:住民票の写し
- 居住者が要介護認定などをうけている者の場合:被保険者証の写し
- 居住者が障害者の場合:障害者であることを証明する書類の写し
- 改修工事に係る明細書の写し(工事の内容、費用が確認できるもの)
- 工事箇所を撮影した写真・図面(改修前・改修後)
- 領収書の写し(改修工事の費用が確認できるもの)
- 補助金等の交付決定を確認できる書類の写し(補助金等を交付された場合)
関連ファイル
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