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トップページ > くらしの情報 > くらし・手続き > 税・保険・年金 > 固定資産税 > 固定資産税の減額措置(バリアフリー改修)

固定資産税の減額措置(バリアフリー改修)

更新日:2024年3月28日

住宅のバリアフリー改修をした場合に固定資産税が減額されます

2026年(令和8年)3月31日までの間に、次の要件を満たす一定のバリアフリー改修工事を実施された住宅について、固定資産税の減額制度が創設されました。

減額要件

  1. 新築から10年以上経過した住宅であること(賃貸住宅は対象外)
  2. 次のいずれかの方が居住する住宅
    • 65歳以上の方
    • 要介護認定または要支援認定をうけている方
    • 障害者の方
  3. 次のいずれかの工事で、補助金などを除く自己負担額が50万円を超えるもの
    • 廊下の拡幅
    • 階段の勾配の緩和
    • 浴室の改良
    • トイレの改良
    • 手すりの取り付け
    • 床の段差の解消
    • 引き戸への取り替え
    • 床表面の滑り止め化
  4. 改修後の家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

以上の要件を満たすことが必要です。

減額内容

改修を行った住宅について、工事完了時の翌年度の当該家屋の固定資産税が3分の1減額されます。
ただし、1戸あたり100平方メートル分までが限度となります。

申告方法

減額をうけようとする対象住宅の納税義務者が、改修工事の完了後3か月以内に、税務課またはお近くの総合支所市民サービス課に申告してください。

必要書類

  • 高齢者等居住改修(バリアフリー改修)に伴う固定資産税減額申告書
  • 以下のいずれかの写し
    • 居住者が65歳以上の場合:住民票の写し
    • 居住者が要介護認定などをうけている者の場合:被保険者証の写し
    • 居住者が障害者の場合:障害者であることを証明する書類の写し
  • 改修工事に係る明細書の写し(工事の内容、費用が確認できるもの)
  • 工事箇所を撮影した写真・図面(改修前・改修後)
  • 領収書の写し(改修工事の費用が確認できるもの)
  • 補助金等の交付決定を確認できる書類の写し(補助金等を交付された場合)

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このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-1121
ファクス番号:0228-22-0340

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