新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する固定資産税の課税標準の特例
更新日:2021年10月5日
生産性革命の実現に向けた固定資産税の課税標準の特例措置の拡充
市の認定を受けた認定先端設備等導入計画にもとづき取得した設備等に課税される固定資産税の軽減措置の適用対象に、事業用家屋と構築物が追加されました。
対象資産
中小事業者等が、認定先端設備等導入計画にしたがって取得した事業用家屋と、構築物・機械・装置・器具・備品などの償却資産で生産や販売活動の用に直接供されるもの。
対象要件
- 事業用家屋は取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
- 構築物は、旧モデル比で生産性が1%以上向上するもの
設備の種類 取得価格 販売開始時期 機械装置 160万円以上 10年以内 工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上 5年以内 器具備品 30万円以上 6年以内 建物付属設備(償却資産に該当するもの) 60万円以上 14年以内 事業用家屋 120万円以上 新築 構築物 120万円以上 14年以内
取得時期
- 機械設備・器具備品などの償却資産
2018年(平成30年)6月6日から2023年(令和5年)3月31日までに取得されたもの - 事業用家屋、構築物(償却資産)
2020年(令和2年)4月30日から2023年(令和5年)3月31日までに取得されたもの
特例措置・期限
新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分を「ゼロ」に軽減。
特例適用申告時の提出書類
- 固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書(A4判 1ページ)(WORD:16KB)
固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告書(A4判 1ページ)(PDF:16KB) - 先端設備導入計画の認定書
- 償却資産申告書(償却資産の特例を受ける場合に提出)
- 建築確認申請の検査済証(家屋の特例を受ける場合に提出。このほかに市の家屋調査を受けることが必要になります)
注意事項
申請の前に認定先端設備等導入計画を作成し、栗原市の認定を受ける必要があります。
栗原市の認定については、商工観光部産業戦略課が窓口です。
- 事前手続き:認定先端設備等導入計画の栗原市の認定
- 税務課固定資産税係へ申請書類を提出