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トップページ > くらしの情報 > くらし・手続き > 税・保険・年金 > 軽自動車税 > 農耕作業用トレーラの課税について

農耕作業用トレーラの課税について

更新日:2022年1月4日

2019年(令和元年)12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定され、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税の課税対象となりました。

農耕作業用トレーラとは

農耕トラクターのみにけん引され、農地における肥料および薬剤等散布、耕うん、収穫等の農作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車。
例:マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、ロールベーラー(集草機)、トレーラ(運搬車)、スプレーヤ(薬剤散布機)など

注:公道走行するためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、農林水産省ウェブサイトまたは販売店へお問い合わせください。
農林水産省のウェブサイト「作業機付きトラクターの公道走行について」(外部サイトにリンクします)

課税について

小型特殊自動車は、公道走行の有無にかかわらず、所有していれば軽自動車税が課税されます。
なお、新たに農耕作業用トレーラとしてナンバープレートの交付を受けた後は、軽自動車税の課税対象となりますので、償却資産として二重に申告することのないよう、お気をつけください。

農耕用トラクターの種別
公道走行における
けん引時の最高速度
農耕作業用トレーラの種別 農耕作業用トレーラの課税
小型特殊自動車、
大型特殊自動車
(大型特殊自動車は
けん引時の速度制限あり)
時速35キロメートル未満 小型特殊自動車 軽自動車税
(2,400円)
大型特殊自動車 時速35キロメートル以上 大型特殊自動車 固定資産税
(償却資産)

登録申請

次の書類を添えて、各総合支所市民サービス課窓口にて登録申請してください。

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書または譲渡証明書
  • 直装式・トレーラ公道走行要件確認書
  • トレーラの大きさがわかる写真またはカタログ(直装式・トレーラ公道走行要件確認書の提出がある場合は不要です。)
  • 本人確認書類(運転免許証など)

注:所有者や使用者が法人の場合は、法人の印鑑が必要です。

関連ファイル

次のファイルをダウンロードして、ご利用ください。

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-1121
ファクス番号:0228-22-0340

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