コンテンツにジャンプ
栗原市
  • くらしの情報
  • 市政情報

検索方法

トップページ > くらしの情報 > くらし・手続き > 税・保険・年金 > 軽自動車税 > 原付、軽自動車等の登録・変更・廃車・改造の手続

原付、軽自動車等の登録・変更・廃車・改造の手続

更新日:2026年1月8日

原動機付自転車、軽自動車等の手続について

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、栗原市内に定置場を有している原動機付自転車、小型特殊自動車、小型二輪及び軽自動車について、その所有者に課税されます。
廃車や住所変更、名義変更の手続をされていない方は、次の申告場所での手続をお早めにお願いします。

  • 原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(農耕、その他):各総合支所市民サービス課
  • 軽自動車(三輪・四輪):軽自動車検査協会宮城主管事務所
    電話番号:050-3816-1830
  • 二輪の軽自動車(126cc以上250cc以下)、二輪の小型自動車(251cc以上):東北運輸局宮城運輸支局
    電話番号:022-235-2517

軽自動車二輪、小型二輪、軽自動車三輪・四輪以上(宮城ナンバー)の税止めの手続について

県外の軽自動車検査協会や運輸支局で、廃車や住所変更、名義変更等の手続をされた場合、税止めの手続が必要です。

「軽自動車税(種別割)申告書の写し」又は「新旧ナンバーの車検証の写し」等を、ファクス又は郵送で税務課(このページに関する問い合わせ先)まで提出してください。

提出がない場合は毎年課税されるため、手続を依頼した方に手続が完了しているかをご確認ください。

原動機付自転車・小型特殊自動車の各種手続き(新規登録・廃車・名義変更など)について

原動機付自転車(排気量125cc以下)もしくは小型特殊自動車を購入したり他人から譲り受けたとき、あるいは廃車したり譲渡したときは、所定のお手続きが必要となります。
以下の届出事由が生じた場合、必要なものをご持参のうえ、栗原市各総合支所市民サービス課へお越しください。

手続き

販売店で購入したとき

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書(申告書にも証明の記載欄があります)
  • 窓口でお手続きをされる方の身分証明書(運転免許証など)

代理人(所有者と同世帯の者、販売業者を除く)による申請の場合、所有者の委任状が必要となります。

他人から譲り受けたとき(前所有者が栗原市内で登録を行っていた場合)

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 譲渡証明書(申告書にも証明の記載欄があります)
  • 廃車証明書(前所有者が廃車処理を行った場合のみ)
  • 窓口でお手続きをされる方の身分証明書(運転免許証など)

ナンバープレートを変更する場合は、ナンバープレートをご持参ください。
代理人(所有者と同世帯の者、販売業者を除く)による申請の場合、所有者の委任状が必要となります。

他人から譲り受けたとき(前所有者が栗原市外で登録を行っていた場合)

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 譲渡証明書(申告書にも証明の記載欄があります)
  • 廃車証明書(前市区町村で廃車していない場合、ナンバープレートをご持参ください)
  • 窓口でお手続きをされる方の身分証明書(運転免許証など)

代理人(所有者と同世帯の者、販売業者を除く)による申請の場合、所有者の委任状が必要となります。

市外から栗原市に転入したとき

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 前住所地で交付されたナンバープレートと標識交付証明書
  • 既に前住所地で廃車手続きが完了している場合は、これらに代えて廃車証明書をご提出ください。
  • 窓口でお手続きをされる方の身分証明書(運転免許証など)

車両を他人へ譲渡、廃棄又は定置場が市外へ変わるとき

  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 窓口でお手続きをされる方の身分証明書(運転免許証など)

他の市区町村へ転出又は譲渡する場合、登録先の市区町村で栗原市の登録の抹消手続ができる場合があります。詳しくは、登録先の市区町村へお問い合わせください。
代理人(所有者と同世帯の者を除く)による申請の場合、所有者の委任状が必要となります。

所有者の方が亡くなられたとき(車両を廃車する場合)

  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  • ナンバープレート
  • 窓口でお手続きをされる方の身分証明書(運転免許証など)

所有者の方が亡くなられたとき(車両を継続して使用する場合)

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 窓口でお手続きをされる方の身分証明書(運転免許証など)

ナンバープレートを変更する場合は、ナンバープレートをご持参ください。
亡くなられた方から他人への名義変更はできません。他人へ譲渡する場合は、必ず一度ご家族の方へ名義変更していただくようお願いします。

ナンバープレートの紛失又は盗難にあったとき

  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  • 弁償金300円
  • 盗難届出受理番号(盗難の場合)
  • 窓口でお手続きをされる方の身分証明書(運転免許証など)

紛失もしくは盗難にあった際は必ず警察へ届け出を行ってください。

様式

郵送による廃車手続

以下の書類を封筒に入れ、税務課軽自動車税担当宛てにお送りください。

  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  • ナンバープレート(必須)
  • 標識交付証明書
  • 本人確認書類の写し(業者による場合は不要)
  • 返送用封筒(廃車証明書を返送します。切手を貼付し、所有者の住所及び氏名を記載してください。業者による申告の場合は、返送先を業者宛てにすることも可能です。)

業者による届出の場合は、届出者欄に社判を押印してください。
本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)、健康保険証、年金手帳、在留カード、特別永住者証明書

原動機付自転車の改造登録

原動機付自転車を改造し、排気量や車両種別が変更となる場合は、原動機付自転車改造申告書に記入の上、必要書類を添付して登録申請する必要があります。

現在登録済みの車両を改造し、車両種別が変更となる場合、一度廃車手続き(ナンバープレート返納)したうえで、次の書類をそろえて各総合支所市民サービス課窓口にて登録申請してください。

共通する書類

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(車両種別が変更になる場合)
  • 本人確認できるもの(運転免許証など)
登録済みの車両を改造した場合には改造前の車両の標識交付証明書、すでに廃車されている車両の登録には廃車証明書、譲渡など所有者の変更を伴うものである場合は譲渡証明書が必要です。

専門業者に頼んだ場合

  • 業者の作成した改造証明書(記載内容は、「原動機付自転車改造申告書」と同程度のもの)

自分または知人が改造した場合

改造の方法により、必要となる書類

別のエンジンに載せ替えた場合

  • エンジンの購入領収証

改造(ボアアップ)キットを取り付けた場合

  • 改造キットの取扱説明書
  • 改造キットの購入領収書

エンジン内部をボーリングした場合

  • 新たなピストンの購入領収書

ミニカーへ改造した場合

  • 輪距の確認ができる写真(輪距とは、左右タイヤ接地面の中心線間の距離です。)

そのほかの改造

  • 栗原市総務部税務課市民税係までお問い合わせください。

注意点

栗原市では、「原動機付自転車改造申告書」に基づき標識の交付を行いますが、これは税額の区分が変更になったことによるものです。車両の改造について走行性、安全性について市が保証するものではなく、国土交通省で定める形式認定番号から外れますのでご注意ください。
また、改造等を偽って申告した場合は、地方税法第463条の20に違反し罰せられます。なお、道路交通法上の扱いについてもご本人様の責任で行ってください。
AbobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

このページに関する問い合わせ先

総務部 税務課

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
地図を見る
窓口の場所:本庁舎1階

直通番号:0228-22-1121
ファクス番号:0228-22-0340

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容は分かりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?