軽自動車関係手続の電子化(軽OSS・軽JNKS)について
更新日:2022年12月23日
2023年(令和5年)1月より軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽OSS)及び軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始されます。
軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽OSS)
軽自動車の新車購入時に必要な手続きがパソコンからいつでも可能になります
軽自動車の新車購入時に必要な手続きをオンライン上で行うことができるようになります。
原則として24時間365日いつでもパソコンからインターネットで手続きすることができます。
対象は軽四輪、軽三輪の軽自動車です。
対象となる手続き
- 検査申請
- 検査手数料・技術情報管理手数料の納付
- 自動車重量税の納付
- 軽自動車税(環境性能割)の申告納付
注意点
- オンライン手続きができるのは「新車購入時」のみです。
- 二輪、原動機付自転車、小型特殊自動車は対象外となります。
- スマートフォン・タブレットからの申請はできません。
軽OSSリーフレット(A4判 2ページ)(PDF:343KB)
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)
車検時の納税証明書の提示が省略可能になります(二輪車を除く)
軽JNKS(軽ジェンクス)により令和5年1月から、軽自動車(軽三輪・軽四輪)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになります。
これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、2023年(令和5年)1月より、納税証明書の提示が原則不要となります。
ただし、二輪の小型自動車(排気量250CC越えの二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。
また、二輪車以外の軽自動車であっても、以下のような場合には納税証明書が必要となります。
納税証明書が必要となる場合
- 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
注意事項
- 軽JNKSによる納付確認ができない場合は、紙の納税証明書が必要となります。
- 軽自動車税(種別割)の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。
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関連リンク
- 地方税共同機構のウェブサイト「車体課税について(OSS/JNKS)」(外部サイトにリンクします)