軽自動車関係手続の電子化(軽OSS・軽JNKS)について
更新日:2025年11月19日
2023年(令和5年)1月から軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽OSS)及び軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始されています。
軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽OSS)
軽自動車の新車購入時に必要な手続きを原則として24時間365日いつでもパソコンからインターネットで手続きすることができます。
対象車両
三輪・四輪の軽自動車および二輪の小型自動車(排気量250CC超の二輪車)が対象となります。2025年(令和7年)4月から二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても、軽OSSの対象となりました。
対象となる手続き
- 検査申請
- 検査手数料・技術情報管理手数料の納付
- 自動車重量税の納付
- 軽自動車税(環境性能割)の申告納付
注意点
- オンライン手続きができるのは「新車購入時」のみです。
- 原動機付自転車、小型特殊自動車は対象外となります。
- スマートフォン・タブレットからの申請はできません。


軽OSSリーフレット(A4判 2ページ)(PDF:343KB)
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)
車検時の納税証明書の提示が省略可能になります
これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、軽JNKS(軽ジェンクス)により、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになったため、納税証明書の提示が原則不要となっております。
なお、2025年(令和7年)4月から二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)についても軽JNKSの対象となり、納税証明書(継続検査用)の提示が不要になりました。
納税証明書が必要となる場合
- 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市町村へ引っ越した直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
注意事項
- 軽JNKSによる納付確認ができない場合は、納税証明書が必要となります。
- 軽自動車税(種別割)の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合がありますので、車検をお急ぎの場合は早めの納付をお願いします。
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関連リンク
- 地方税共同機構のウェブサイト「車体課税について(OSS/JNKS)」(外部サイトにリンクします)


