軽自動車税(種別割)の減免制度
更新日:2024年4月1日
申請期間
新規に申請されるする方は、2024年(令和6年)5月1日(水曜日)から5月24日(金曜日)までです。
継続申請する方は、4月中に税務課から発送される通知に従い5月24日(金曜日)までに申請してください。
注意
- 申請期間外は受付することができませんので、ご注意ください。
- 年度が切り替わるごとに、減免の申請が必要です。
- 口座振替をご利用いただいている方について、申請の時期によっては、引き落としされてしまう場合があります。減免決定後、1カ月ほどで還付となります。
マイナンバー(個人番号)について
番号制度が導入されたことによって、2016年(平成28年)1月1日以降に提出される軽自動車税(種別割)の減免の申請書へマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載が必要となりました。
マイナンバー(個人番号)を記載した書類を提出する際には、次の書類の提示が必要となります。
- 番号確認:「通知カード」または個人番号が記載された「住民票」など
- 身元確認:「運転免許証」または「パスポート」など
注:「マイナンバー(個人番号)カード」の提示があれば、番号確認と身元確認が1枚でできます。
要件と申請書など
減免の要件および申請に必要な書類は次のとおりです。
障害者等の減免
障害者または障害者と生計を同じくする人が所有する軽自動車等を、障害者の通院・通学・仕事に使用する場合に、減免を受けられます。
減免の対象範囲
次のファイルをダウンロードして、内容をご確認ください。
減免判定一覧表(A4判 1ページ)(PDF:122KB)
申請書類
- 減免申請書
- 車検証、自動車検査証記録事項、軽自動車届出済証のうち所有者の住所、氏名等の記載された書類の写し
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者福祉手帳
- 運転する方の運転免許証の写し
- 納付書
減免申請書
次のファイルをダウンロードして申請してください。
注意:この減免を受けられるのは、1人につき1台です。自動車税との重複適用はできません。
普通自動車の減免
自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税環境性能割の身体障害者等減免制度
次のリンク先で、内容をご覧ください。
宮城県のサイト内、自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税環境性能割の身体障害者等減免制度について(外部サイトにリンクします)
【問い合わせ先】
宮城県北部県税事務所 栗原地域事務所 電話番号:0228-22-2124
注:普通自動車と軽自動車の減免申請では、必要書類等が異なります。事前に確認のうえ、申請してください。
車両の構造減免
車両の構造が専ら障害者等の利用に供するための軽自動車等について、減免が受けられます。
減免の対象範囲
所有している車両の構造が障害者のために次のような特別な仕様に製造もしくは改造されている車両
- 身体障害者輸送車
- 車いす移動車 注:車いす固定装置、車いす昇降装置等
- その他障害者のために必要な構造と認められる車両
申請書類
- 減免申請書
- 車検証、自動車検査証記録事項、軽自動車届出済証のうち所有者の住所、氏名等の記載された書類の写し
- 納付書
減免申請書
次のファイルをダウンロードして申請してください。
公益減免
公益のために直接専用するものと認められる車両について、減免が受けられます。
減免の対象範囲
次の要件に該当する車両
- 社会福祉法人が所有し、社会福祉法第2条に規定された事業や公益事業に使用している車両
- NPO法人が所有し、公益事業に使用している車両
- その他上記に類する団体または福祉サービスを行っている団体で、市長が公益事業と認める活動に使用している車両
申請書類
- 減免申請書
- 車検証、自動車検査証記録事項、軽自動車届出済証のうち所有者の住所、氏名等の記載された書類の写し
- 納付書
減免申請書
次のファイルをダウンロードして申請してください。
継続申請について
2023年(令和5年)年度の軽自動車税(種別割)減免対象者の減免申請手続きを簡略化しました。4月中旬頃に送付する申請書により、申請してください。
なお、前年度と申請内容(運転者・障害者・障害の程度・車両等)に変更がない場合は、郵送で申請可能です。
申請場所
各総合支所市民サービス課
【電話番号】
- 築館:0228-22-1111
- 若柳:0228-32-2121
- 栗駒:0228-45-2111
- 高清水:0228-58-2111
- 一迫:0228-52-2111
- 瀬峰:0228-38-2111
- 鶯沢:0228-55-2111
- 金成:0228-42-1111
- 志波姫:0228-25-3111
- 花山:0228-56-2111
注:減免申請書は、各総合支所市民サービス課にも備え付けてあります
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