別紙1 地域審議会の設置に関する協議
更新日:2018年7月31日
9 地域審議会の取り扱い
地域審議会の設置に関する協議
設置
第1条 市町村の合併の特例に関する法律第5条の4第1項の規定に基づき、次のとおり地域審議会を設置する。
- 市町村の合併の特例に関する法律:昭和40年法律第6号
- 地域審議会:以下「審議会」という。
名称 設置の区域 築館地区地域審議会 合併前の築館町の区域 若柳地区地域審議会 合併前の若柳町の区域 栗駒地区地域審議会 合併前の栗駒町の区域 高清水地区地域審議会 合併前の高清水町の区域 一迫地区地域審議会 合併前の一迫町の区域 瀬峰地区地域審議会 合併前の瀬峰町の区域 鶯沢地区地域審議会 合併前の鶯沢町の区域 金成地区地域審議会 合併前の金成町の区域 志波姫地区地域審議会 合併前の志波姫町の区域 花山地区地域審議会 合併前の花山村の区域
設置期間
第2条 審議会の設置期間は、合併の日から平成27年3月31日までとする。
(所掌事務)
第3条 審議会は、設置区域に係る新市建設計画の変更及び執行状況並びにその他市長が認める事項について、市長の諮問に応じて審議し、答申するものとする。
2 審議会は、設置区域に係る新市建設計画の執行状況及びその他必要と認める事項について、市長に意見することができる。
(組織)
第4条 審議会は、委員15名以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、当該区域に住所を有する者又は当該区域内に存する事務所等に勤務する者で次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
- 公共的団体に属する者
- 学識経験を有する者
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
3 委員は、当該区域に住所を有しなくなったとき又は当該区域内に存する事務所等に勤務しなくなったときは、その職を失う。
(会長及び副会長)
第7条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
- 会長1名
- 副会長1名
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 審議会の会議は会長が招集する。
2 会議は、毎年1回以上開催するものとする。また、委員の4分の1以上の者から審議を求める事項を示して請求があったときは、開催するものとする。
3 会議は委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
4 会議の議長は、会長をもって充てる。
5 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
7 会議は原則として公開で行うものとする。ただし、議長が必要と認める場合は、会議に諮った上で公開しないことができる。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、本庁及び各総合支所の担当する課において処理する。
(補則)
第10条 審議会の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この協議は、平成17年4月1日から施行する。
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