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28-15から29まで

更新日:2018年8月1日

28-15 建設関係事業

  1. 町村道については、市道として新市に引き継ぎ、合併後の市道認定基準については、新市において統一する。
  2. 各町村が実施してきた維持工事等については、新市移行後も当分の間現行のとおりとし、その後統一した基準により進めるものとする。
  3. 道路、河川及び公園の維持管理については、新市において委託等も含めた方向で検討するものとする。
  4. 除雪、融雪事業については、地域的なものもあるため現行のとおりとし、新市において基本方針を統一した上で、地域に合わせた実施計画書を作成し効果的に実施するものとする。
  5. 道路占用料については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
  6. 急傾斜対策事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
  7. 住宅使用料、住宅内駐車料金共に、新市移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。
  8. 新市における新規入居者に係る資格要件については、合併時までに統一する。
  9. 公営住宅の老朽化に伴う、改善・改修及び建替えの維持保全計画(ストック活用計画)については、新市において策定する。
  10. 公営住宅に係る新規事業については、新市において推進する。

28-16 上水道事業

  1. 上水道事業計画については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
  2. 簡易水道事業計画については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
  3. 上水道の使用料及びメーター使用料については、当分の間現行のとおりとし、新市において調整する。
  4. 簡易水道の使用料及びメーター使用料については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
  5. 水道加入金については、次の表のとおり合併時までに調整する。
    メーターの口径 加入金
    13ミリメートル 25,000円
    20ミリメートル 50,000円
    25ミリメートル 80,000円
    30ミリメートル 120,000円
    40ミリメートル 220,000円
    50ミリメートル 800,000円
    75ミリメートル 1,500,000円
    100ミリメートル以上 市長が別に定める
  1. 手数料については、栗駒町の例により合併時までに調整する。

28-17 下水道事業

  1. 下水道事業計画については、現行のとおり新市に引き継ぐものとし、新市において速やかに下水道事業計画を策定する。
  2. 公共下水道事業
    • 維持管理については、当分の間現行のとおり新市に引き継ぐものとし、新市において随時調整する。
    • 町村負担金については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
    • 受益者負担金(分担金)の額については、金成町の例により新市において速やかに調整する。
    • 使用料については、高清水町の例により新市において速やかに調整する。
  3. 合併処理浄化槽整備事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとするが、補助金、分担金及び使用料については新市において調整する。
  4. 排水設備助成について、「私道内排水設備設置補助」及び「私道内公共下水道設置補助」については、鶯沢町の例により合併時までに調整する。「水洗便所等改造資金あっせん及び利子補給」については、瀬峰町の例により、「生活扶助世帯に対する水洗便所設置補助」については、築館町の例により合併時までに調整する。
  5. 農業集落排水事業
    • 施設の維持管理については、当分の間現行のとおり新市に引き継ぐものとし、新市において随時調整する。
    • 受益者負担金(分担金)及び使用料の額については、公共下水道事業の例によるものとする。

28-18 学校教育事業

  1. 通学費助成については、現行のとおりとし、児童生徒の通学負担の公平性を確保するため、速やかに新市において調整するものとする。
  2. スクールバスについては、現行のとおりとし、速やかに新市において調整するものとする。
  3. 奨学資金については、若柳町の例により、合併時までに調整する。
  4. 就学援助については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
  5. 就園奨励費補助については、築館町の例により、合併時までに調整する。
  6. 幼稚園の保育年限、入園資格等については、当分の間、現行のとおりとし、新市において調整するものとする。
  7. 幼稚園の授業料については、栗駒町の例により、速やかに新市において調整するものとする。
  8. 預かり保育の実施については、現行のとおりとし、新市において調整するものとする。
  9. 預かり保育料については、一迫町の例により、合併時までに調整する。
  10. 給食調理場施設としての、センター方式、単独調理場方式、及び幼稚園給食については、現行のとおり新市に引き継ぐものとするが、給食未実施校については、速やかに新市において調整するものとする。
  11. 給食費については、当分の間現行のとおりとし、新市において調整するものとする。

28-19 社会教育事業

  1. 社会教育団体等の育成については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において調整するものとする。
  2. 文化芸術事業については、新市において調整するものとする。
  3. 成人式の開催日については、成人の日の前日の日曜日とし、その他内容については新市において調整するものとする。
  4. 公民館、地区公民館事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、休館日・開館時間については新市において調整するものとする。
  5. 図書館・図書室の運営については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
  6. 社会体育事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
  7. 社会体育施設の運営については、現行のとおり新市に引き継ぎ、休館日、開館時間については、新市において調整するものとする。
  8. 学校施設開放については、現行のとおりとし、開放時間等については新市において調整するものとする。
  9. 入館料、観覧料については、合併時までに調整する。

28-20 コミュニティ施策

  1. コミュニティ組織等については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において育成助長に努めるものとする。
  2. 自治会活動に対する助成、コミュニティ推進助成、地域活動に対する助成、集会施設の運営に対する助成については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において速やかに新たな制度を設けるものとする。
  3. 集会施設の建設事業及び助成制度については、現行のとおり新市に引き継ぎ、平成17年度中に新たな制度を設けるものとする。

29 新市建設計画

新市建設計画は、別添「栗原市まちづくりプラン」に定めるとおりとする。

このページに関する問い合わせ先

企画部 市政情報課 デジタル行政推進室

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:本庁舎3階

直通番号:0228-22-1126
ファクス番号:0228-22-0313

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