28-15から29まで
更新日:2018年8月1日
28-15 建設関係事業
- 町村道については、市道として新市に引き継ぎ、合併後の市道認定基準については、新市において統一する。
- 各町村が実施してきた維持工事等については、新市移行後も当分の間現行のとおりとし、その後統一した基準により進めるものとする。
- 道路、河川及び公園の維持管理については、新市において委託等も含めた方向で検討するものとする。
- 除雪、融雪事業については、地域的なものもあるため現行のとおりとし、新市において基本方針を統一した上で、地域に合わせた実施計画書を作成し効果的に実施するものとする。
- 道路占用料については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
- 急傾斜対策事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
- 住宅使用料、住宅内駐車料金共に、新市移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。
- 新市における新規入居者に係る資格要件については、合併時までに統一する。
- 公営住宅の老朽化に伴う、改善・改修及び建替えの維持保全計画(ストック活用計画)については、新市において策定する。
- 公営住宅に係る新規事業については、新市において推進する。
28-16 上水道事業
- 上水道事業計画については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
- 簡易水道事業計画については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
- 上水道の使用料及びメーター使用料については、当分の間現行のとおりとし、新市において調整する。
- 簡易水道の使用料及びメーター使用料については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
- 水道加入金については、次の表のとおり合併時までに調整する。
メーターの口径 加入金 13ミリメートル 25,000円 20ミリメートル 50,000円 25ミリメートル 80,000円 30ミリメートル 120,000円 40ミリメートル 220,000円 50ミリメートル 800,000円 75ミリメートル 1,500,000円 100ミリメートル以上 市長が別に定める
- 手数料については、栗駒町の例により合併時までに調整する。
28-17 下水道事業
- 下水道事業計画については、現行のとおり新市に引き継ぐものとし、新市において速やかに下水道事業計画を策定する。
- 公共下水道事業
- 維持管理については、当分の間現行のとおり新市に引き継ぐものとし、新市において随時調整する。
- 町村負担金については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
- 受益者負担金(分担金)の額については、金成町の例により新市において速やかに調整する。
- 使用料については、高清水町の例により新市において速やかに調整する。
- 合併処理浄化槽整備事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとするが、補助金、分担金及び使用料については新市において調整する。
- 排水設備助成について、「私道内排水設備設置補助」及び「私道内公共下水道設置補助」については、鶯沢町の例により合併時までに調整する。「水洗便所等改造資金あっせん及び利子補給」については、瀬峰町の例により、「生活扶助世帯に対する水洗便所設置補助」については、築館町の例により合併時までに調整する。
- 農業集落排水事業
- 施設の維持管理については、当分の間現行のとおり新市に引き継ぐものとし、新市において随時調整する。
- 受益者負担金(分担金)及び使用料の額については、公共下水道事業の例によるものとする。
28-18 学校教育事業
- 通学費助成については、現行のとおりとし、児童生徒の通学負担の公平性を確保するため、速やかに新市において調整するものとする。
- スクールバスについては、現行のとおりとし、速やかに新市において調整するものとする。
- 奨学資金については、若柳町の例により、合併時までに調整する。
- 就学援助については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
- 就園奨励費補助については、築館町の例により、合併時までに調整する。
- 幼稚園の保育年限、入園資格等については、当分の間、現行のとおりとし、新市において調整するものとする。
- 幼稚園の授業料については、栗駒町の例により、速やかに新市において調整するものとする。
- 預かり保育の実施については、現行のとおりとし、新市において調整するものとする。
- 預かり保育料については、一迫町の例により、合併時までに調整する。
- 給食調理場施設としての、センター方式、単独調理場方式、及び幼稚園給食については、現行のとおり新市に引き継ぐものとするが、給食未実施校については、速やかに新市において調整するものとする。
- 給食費については、当分の間現行のとおりとし、新市において調整するものとする。
28-19 社会教育事業
- 社会教育団体等の育成については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において調整するものとする。
- 文化芸術事業については、新市において調整するものとする。
- 成人式の開催日については、成人の日の前日の日曜日とし、その他内容については新市において調整するものとする。
- 公民館、地区公民館事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、休館日・開館時間については新市において調整するものとする。
- 図書館・図書室の運営については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
- 社会体育事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
- 社会体育施設の運営については、現行のとおり新市に引き継ぎ、休館日、開館時間については、新市において調整するものとする。
- 学校施設開放については、現行のとおりとし、開放時間等については新市において調整するものとする。
- 入館料、観覧料については、合併時までに調整する。
28-20 コミュニティ施策
- コミュニティ組織等については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において育成助長に努めるものとする。
- 自治会活動に対する助成、コミュニティ推進助成、地域活動に対する助成、集会施設の運営に対する助成については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において速やかに新たな制度を設けるものとする。
- 集会施設の建設事業及び助成制度については、現行のとおり新市に引き継ぎ、平成17年度中に新たな制度を設けるものとする。
29 新市建設計画
新市建設計画は、別添「栗原市まちづくりプラン」に定めるとおりとする。
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