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28-10から28-14まで

更新日:2018年8月1日

28-10 保育事業

保育事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。ただし、次のものについては、次のとおりとする。

  1. 保育事業
    • 保育時間については、合併時までに調整する。
    • 保育料については、別紙4のとおり新市において速やかに調整する。
  2. 特別保育事業
    • 延長保育、乳児保育、一時保育、子育て支援センターについては、当分の間現行のとおりとし、新市において速やかに調整する。

28-11 その他の福祉事業

  1. 乳幼児医療費助成事業については、若柳町の例により合併時までに調整する。
  2. 心身障害者医療費助成事業については、築館町の例により合併時までに調整する。
  3. 母子(父子)家庭医療助成事業については、築館町の例により合併時までに調整する。
  4. 敬老会事業については、築館町の例により合併時までに調整する。
  5. 福祉バスの運行事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。

28-12 環境衛生関係事業

  1. 環境基本計画については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
  2. 一斉清掃については、当分の間現行のとおりとし、新市において調整するものとする。
  3. ごみ集積所設置補助については、若柳町の例により新市において調整するものとする。
  4. 公衆衛生組合等については、当分の間現行のとおりとし、新市において調整するものとする。
  5. 一般廃棄物の収集、運搬、処分については、当分の間現行のとおりとし、新市において調整するものとする。

28-13 農林水産関係事業

  1. 農業振興地域整備計画並びに事業関連計画については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において新たな計画を策定する。
  2. 農業振興施策及び農地流動化に係る各種事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において調整するものとする。
  3. 水田農業経営確立対策については、国の施策の動向により地域性を考慮し、新市において調整するものとする。
  4. 園芸振興対策事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において調整するものとする。
  5. 標準小作料については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
  6. 各種制度資金の利子補給については、合併時までに調整する。ただし、合併前までに決定した利子補給については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
  7. 酪農・肉用牛生産近代化計画については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において新たな計画を策定する。
  8. 畜産振興施策及び各種関連事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において調整するものとする。
  9. 森林整備計画については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において新たな計画を策定する。
  10. 林業振興施策及び各種関連事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において調整するものとする。
  11. 内水面漁業振興施策及び各種関連事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において調整するものとする。
  12. 有害鳥獣駆除については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において調整するものとする。
  13. 国営・県営事業については、農業農村整備事業管理計画に基づき、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
  14. 国・県の補助事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
  15. 町村単独及び維持管理事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において調整するものとする。
  16. 国営造成施設については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
  17. 災害復旧事業のうち農地災害の受益者負担については、国の補助基準に準じて合併時までに調整する。
  18. 土地改良財産の維持管理に係る分担金制度及び水利地益税制度については、合併時までに調整する。

28-14 商工観光関係事業

  1. 中小企業融資制度については、築館町の例により合併時までに調整する。ただし、合併前の各町の制度により決定した融資については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。なお、損失補償については宮城県信用保証協会と協議の上、合併時までに調整する。
  2. 小企業小口融資制度については、廃止する方向で合併時までに調整する。ただし、合併前の各町の制度により決定した融資については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
  3. 商工関係助成事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
  4. 勤労者福利厚生については、若柳町の例により合併時までに調整する。
  5. 企業誘致事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとし、奨励・支援措置の充実を基本に、新市において調整するものとする。
  6. 観光イベント事業については、現行のとおり引き継ぐものとし、活性化を図るため関係団体と協議の上、随時調整するものとする。

このページに関する問い合わせ先

企画部 市政情報課 デジタル行政推進室

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:本庁舎3階

直通番号:0228-22-1126
ファクス番号:0228-22-0313

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