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16から21まで

更新日:2018年8月1日

16 公共的団体等の取り扱い

公共的団体等の取扱いについては、新市の速やかな一体性を確立するため、各団体の実情を尊重しながら、次のとおり統合又は再編の調整に努めるものとする。

  1. 複数の町村に共通している団体については、できる限り合併時までに統合できるよう調整に努める。
  2. 統合に時間を要する団体については、将来の統合又は再編に向けて検討が進められるよう調整に努める。
  3. 法人格を有する団体については、それぞれの組織事情を考慮しながらも、組織の統合、再編のための指導調整に努める。

17 補助金、交付金等の取扱い

各種団体への補助金、交付金等の取扱いについては、従来からの経緯、地域の実情等を考慮し、公共的必要性や有効性、公平性などの観点から次の方針に基づき引き続き調整し、新市において制度化するものとする。

  1. 町村で交付している共通の補助金等については、関係団体の理解と協力を得て、合併時までに調整する。
  2. 町村で交付している独自の補助金等については、市域全体で均衡を保つよう新市において調整するものとする。

18 町名、字名の取扱い

  1. 町名については、栗原市○○(旧町村名)とする。
    ただし、町・村の表記は除くものとする。
  2. 字名については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
    ただし、字名の変更等については、新市において速やかに調整するものとする。
    なお、地域の実情に応じ、字名の変更等が可能な地域においては、合併時までに調整するものとする。

19 慣行の取扱い

  1. 市章、市民憲章、市木、市花、市鳥、市虫及び市歌については、必要に応じて、新市において定めるものとする。
  2. 宣言については、新市において調整するものとする。
  3. 表彰等については、新市において調整するものとする。
    なお、現在の各町村の名誉町(村)民等の処遇についても、新市において調整するものとする。

20 国民健康保険事業の取扱い

  1. 保険給付事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
  2. 保健事業の国民健康保険については、合併時までに調整する。

21 介護保険事業の取扱い

  1. 介護保険事業計画については、現行のとおり新市に引き継ぎ、平成18年度より始まる次期計画を策定する。
  2. 保険料については、現行のとおり新市に引き継ぎ、次期介護保険事業計画に基づき算定し、納期等については現行のとおりとする。
  3. 認定審査会については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において調整するものとする。
  4. 要介護認定訪問調査事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において調整するものとする。

このページに関する問い合わせ先

企画部 市政情報課 デジタル行政推進室

郵便番号:987-2293
住所:宮城県栗原市築館薬師一丁目7番1号
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窓口の場所:本庁舎3階

直通番号:0228-22-1126
ファクス番号:0228-22-0313

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