8から11まで
更新日:2018年8月1日
8 地方税の取扱い
- 個人町村民税については、市税として現行のとおり新市に引き継ぐものとする。均等割については、地方税法第310条の規定を適用する。納期については、築館町の例により調整するものとする。
- 法人町村民税については、市税として現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
- 固定資産税(固定資産・償却資産)については、市税として現行のとおり新市に引き継ぐものとする。納期については、栗駒町の例により調整するものとする。
- 軽自動車税については、市税として現行のとおり新市に引き継ぐものとする。納期については、築館町の例により調整するものとする。
- たばこ税については、市税として現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
- 鉱産税については、市税として現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
- 入湯税については、栗駒町の例により調整し、市税として新市に引き継ぐものとする。
- 特別土地保有税については、築館町の例により調整し、市税として新市に引き継ぐものとする。
- 水利地益税については、廃止する。
- 都市計画税については、地方税法の規定(0.3パーセント以内)により調整し、市税として新市に引き継ぐものとする。
課税区域については、新市において調整するものとする。ただし、新市の都市計画(課税区域の決定)が策定されるまでに限り、現行の課税区域については合併特例法第10条の規定を適用し、課税免除するものとする。
納期については、固定資産税と同様とする。 - 国民健康保険税については、合併特例法第10条の規定を適用し、不均一課税とする。納期については、5月から2月(各月16日から末日)までの10期とする。課税方式については、医療、介護とも4方式とする。
9 地域審議会の取扱い
市町村合併の特例に関する法律第5条の4第1項の規定に基づき、新市において合併前の10町村の区域ごとに地域審議会を設置する。
地域審議会の設置及び運営に関し必要な事項は、別紙1「地域審議会の設置に関する協議」のとおりとする。
なお、地域自治組織については国の制度改正を踏まえ、さらに検討するものとする。
10 一般職の職員の身分の取扱い
- 合併関係町村の一般職の職員である者については、すべて新市の職員として引き継ぐものとする。
- 職員数については、新市において定員適正化計画を策定し、適正化に努めるものとする。
- 職名及び職務内容については、人事管理の適正化の観点から合併時までに調整するものとする。
- 職員の給与については、適正化の観点から新市において調整するものとする。
11 特別職の職員の身分の取扱い
- 常勤特別職(市長、助役、収入役、教育長)
- 市長、助役、収入役及び教育長の任期については、法令の定めるところによる。
- 給与の額については、現行の額及び県内の自治体の例をもとに合併時までに調整するものとする。
- 非常勤特別職(議会議員、農業委員会委員)
- 議会の議員及び農業委員会の委員の任期については、法令の定めるところによる。
- 報酬の額については、現行の額及び県内の自治体の例をもとに合併時までに調整するものとする。ただし、在任特例の適用を受ける場合の期間については、現行報酬額をもとに調整するものとする。
- 非常勤特別職(行政委員会委員)
- 行政委員会の委員の定数、任期については、法令の定めるところによる。ただし、監査委員の定数及び固定資産評価審査委員会の委員の定数は3人とする。
- 報酬の額については、現行の額及び県内の自治体の例をもとに合併時までに調整するものとする。
- 非常勤特別職(その他)
- 現に10町村で設置され、新市においても引き続き設置する必要のあるものについては合併時までに統合するものとし、それ以外のものについては、新市において速やかに調整するものとする。
- 人数、任期及び報酬額等については、現行の制度及び県内の自治体の例をもとに合併時までに調整するものとする。
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