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更新日:2019年7月22日
1 合併の方式
築館町、若柳町、栗駒町、高清水町、一迫町、瀬峰町、鶯沢町、金成町、志波姫町、花山村を廃し、その区域をもって新しい市を設置する新設(対等)合併とする。
2 合併の期日
合併の期日は、平成17年4月1日とする。
3 新市の名称
新市の名称は、栗原市(くりはらし)とする。
4 新市の事務所の位置
- 新市の事務所の位置は、当分の間、現在の築館町役場の位置とする。
- 新市の事務所の設置方式については、一部分庁方式を含む総合支所方式とする。
- 将来における新市の庁舎建設及び位置等については、住民サービスや利便性、新市の財政状況等を考慮し、10年を目途に新市において検討するものとする。
5 財産の取り扱い
10町村の所有する財産、公の施設及び債務は、すべて新市に引き継ぐものとする。
6 議会の議員の定数及び任期の取扱い
- 地方自治法第91条第1項に定める新市の議会議員の定数は、30人とする。ただし、新市の設置後最初に行われる選挙により選出される議会議員の任期に相当する期間に限り、市町村の合併の特例に関する法律第6条第1項に規定する議会の議員の定数に関する特例を適用し45人とする。
- 新市の設置後最初に行われる選挙に限り、公職選挙法第15条第6項及び公職選挙法施行令第9条の規定を適用し合併前の関係町村の区域ごとに選挙区を設けることとし、各選挙区の定数は、築館町の区域7人、若柳町の区域7人、栗駒町の区域7人、高清水町の区域3人、一迫町の区域5人、瀬峰町の区域3人、鶯沢町の区域3人、金成町の区域4人、志波姫町の区域4人、花山村の区域2人とする。
なお、次回の一般選挙では選挙区を廃止し、新市を1つの区域として選挙を行うものとする。
7 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い
10町村の農業委員会は、平成17年7月19日までは、農業委員会等に関する法律第34条第1項の規定を適用し、新市の農業委員会として存続する。
その後1つの委員会を置き、選挙による委員の定数については40人以内とする。
- 統合後の農業委員会等に関する法律第7条の規定による農業委員会の選挙による委員の定数については40人とする。
- 選挙区については、当分の間農業委員会等に関する法律第10条の2第2項を適用し合併前の関係町村の区域ごとに選挙区を設けることとし、各選挙区の定数は、築館町の区域5人、若柳町の区域6人、栗駒町の区域7人、高清水町の区域2人、一迫町の区域5人、瀬峰町の区域2人、鶯沢町の区域2人、金成町の区域5人、志波姫町の区域4人、花山村の区域2人とする。
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