新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方の郵便等による投票について
更新日:2022年6月16日
特例郵便等投票
2021年(令和3年)6月23日以降にその期日を公示又は告示される選挙から適用されます。
対象となる方
「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙の請求時に外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が、投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方。
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」に当たらないため、投票所等において投票ができます。
なお、投票所においては、マスクの着用や手指消毒等の感染症対策の徹底をお願いします。
特定患者等とは
- 外出自粛要請を受けた方(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号)
- 隔離・停留の措置により宿泊施設に収容されている方(検疫法第14条第1項第1号又は2号)
注:在外選挙人名簿に登録されている方が、上記1又は2に該当することとなった場合も対象となります。(衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります。)
手続きについて
特例郵便等投票制度をご希望される方は、当事務局へ請求書を選挙期日4日前まで(必着)に、郵便等で送付してください。
投票用紙の請求については、選挙期日決定後に掲載いたします。
2022年(令和4年)7月10日は参議院議員通常選挙です。
特例郵便等投票の請求について
2022年(令和4年)7月10日に執行される参議院議員通常選挙における特例郵便等投票の請求については、以下のチラシに概要が記載されています。対象となる方は、栗原市選挙管理委員会へ請求することができます。
- 2022年(令和4年)3月22日以降に県内の市区町村から栗原市に転入された方は、旧住所地での投票となります。
- 濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではありませんが、投票所等での投票ができます(投票所等におけるマスクの着用や手指消毒など感染拡大防止の徹底をお願いします。)。
- 特例郵便等投票パンフレット(A4判2ページ)(PDF:1,553KB)
- 特例郵便等投票請求書(A4判1ページ)(PDF:259KB)
- 特例郵便等投票請求書記入例(A4判1ページ)(PDF:383KB)
請求書送付の際の宛名表示
- 速達とするため、宛名表示を貼り付けた後、封筒の右上に朱線を引いてください。
罰則について
特例郵便投票の手続きにおいては、選挙の公正を確保するため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等の詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票の緩衝材・詐偽投票罪)が設けられております。
関連リンク
- 総務省ウェブサイト「特例郵便投票」(手続説明動画あり)(外部サイトにリンクします)