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埋蔵文化財の手続き・届け出

更新日:2024年2月5日

埋蔵文化財とは

土地(湖底や海底など、水中に沈んでいるものも含む)に、埋蔵されている文化財を、埋蔵文化財といいます。埋蔵文化財がある土地を、埋蔵文化財包蔵地(遺跡)と呼びます。
昔の人々が生活した痕跡を示したもので、住居跡・柱穴跡や墓跡などを「遺構」、土器や石器の生活などに使った道具を「遺物」と呼んでいます。

手続き・届け出

遺跡の範囲内や隣接する土地で、掘削および盛り土を伴う住宅建築・土木工事・造成工事などを行う場合には、文化財保護法の適用を受け、それに基づく届出などが必要になります。

手続き・届け出の手順は、次のファイルをご確認ください。
届け出・手続きフローチャート(A4判 1ページ)(PDF:113KB)

注:遺跡範囲の周辺も協議の対象です。周辺で工事などを行う際は、お問い合わせください。
注:遺跡の範囲外で工事中に埋蔵文化財を発見した場合は、文化財保護法第96条・97条の規定によりその現状を変更することなく遺跡発見の届出・通知を行う必要があります。速やかにご連絡ください。

遺跡の範囲の確認

遺跡の範囲を確認するには、文化財保護課(ページ下の問い合わせ先)へお問い合わせいただくか、次のリンク先のページから、最新の遺跡地図をご確認ください。

宮城県文化財保護課のサイト内「宮城県遺跡地図情報」(外部サイトにリンクします)

遺跡は、地表面の土器片などの散布状況や地形などから範囲を推定していますが、詳細な状況はわかりづらいのが一般的です。
そのため、現在地図に登録されていないところに遺跡が存在したり、遺跡に隣接する地域にまで本来は範囲が拡がっていたり、逆に範囲内でも過去の自然災害などでなくなっている場合もあります。

届け出などが必要な主な事例

  • 盛り土・切り土などを伴う造成
  • 建造物の建築(新築、増改築等)、外溝・擁壁工事
  • 電気、上下水道、浄化槽などのライフラインの設置工事
  • 道路工事、農地整備、樹木の抜根(伐採は含まれない)
  • その他(看板設置など)

注:このほか、地下の遺構に影響を与えると考えられる事業なども、届け出が必要になります

埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の届け出

埋蔵文化財包蔵地(以下、遺跡)内およびその隣接地で、土木工事などを行う場合は「発掘届(または発掘通知)」の提出が必要です。

注:発掘届は、工事(事業)開始日の60日前までに提出していただきます

発掘届に先立ち「(事業名等)計画と埋蔵文化財とのかかわり」とした協議書を、市教育委員会に提出していただき、市から県に送付します。協議書には、事業を行う場所や、事業の内容を記した資料(図面など)を添付していただきます。協議書から事業が遺跡とどのような関わりがあるか検討し、工事実施による遺跡への影響がより軽微になるよう工事箇所や工法の調整を行います。
この協議は、文化財保護の立場から必要とするだけではなく、事業者側にとっても、事業を円滑に進めるために有効なものです。

協議書に対する県教育委員会からの回答

主に次の3通りです。

  • 確認調査
    工事着手前に遺跡の状況を確認するため、教育委員会が発掘調査を行います。調査結果により、事業を進めるか再協議を行うかを判断します。
  • 工事立会
    工事を行う際に、教育委員会が立会います。土層などの確認で遺構(昔の生活の痕跡)などが検出された場合は、状況を記録します。
  • 慎重工事
    埋蔵文化財に留意しながら、事業を進めてもらいます。

注:確認調査や工事立会になった場合は、市教育委員会に連絡のうえ調整していただきます。

各様式ファイルのダウンロード

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関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

教育委員会 教育部文化財保護課

郵便番号:989-5171
住所:宮城県栗原市金成沢辺町沖200番地
地図を見る
窓口の場所:金成庁舎2階

直通番号:0228-42-3515
ファクス番号:0228-42-3518

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